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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号にかかる高知市高年齢者等就業支援団体の認定基準について

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号にかかる高知市高年齢者等就業支援団体の認定基準について

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、障害者自立支援法、障害者基本法に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設若しくは小規模作業所若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者からの物品の購入及び役務の提供を受ける場合、又は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定するシルバー人材センター連合若しくはシルバー人材センター、母子及び寡婦福祉法に規定する母子福祉団体若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者からの役務の提供を受ける場合、随意契約によることができます。

平成23年12月26日に地方自治法施行令が改正され、この地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用し随意契約をすることができる相手方として、新たに『これらに準ずる者として市長の認定を受けた者』が追加されました。

このことにより、高知市では、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「法」という。)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センターに準ずる者(以下「高知市高年齢者等就業支援団体」という。)の認定基準を定めました。

高知市高年齢者等就業支援団体認定基準

認定対象者は,次の事項のすべてを満たさなければならない。
 (1) 定款,寄附行為,会則,活動方針等に,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する高年齢者等(以下「高年齢者等」という。)についての福祉の増進に資する内容が含まれていること。
 (2) 高知市内に主たる事務所を置き,営利,非営利を問わず法人格を有する団体であること。
 (3) 適切な業務遂行能力を有すること。
 (4) 次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。
    ア 高知市内に居住する者(以下「市内居住者」という。)の割合がその団体に属する者(賛助会員等以外の個人に限る。以下「構成員」という。)の5分の4以上であること。
    イ 市内居住者である構成員のうち,60歳以上のものの割合がおおむね3分の2以上又は55歳以上のものの割合がおおむね4分の3以上であること。
 (5) 高年齢者等の就業の機会の確保と組織的提供に係る業務を行っていること。


詳細についてはこちらをご覧ください。

高知市高年齢者就業支援団体認定事務に関する規程 [PDFファイル/517KB]
※ 『高知市高年齢者等就業支援団体認定事務に関する規程』に関するお問合せは高知市商工観光部産業政策課まで

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