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建築・建築設備工事等における「入札時積算数量書活用方式」試行について
公共工事の品質確保に関する法律の趣旨を踏まえ,建築・建築設備工事等の請負契約締結後における積算数量に関する協議を円滑に行い,契約の適正化を図るため建築・建築設備工事等発注工事において,国や高知県が実施している「入札時積算数量書活用方式」を試行導入しましたので,お知らせします。
1 施行日
令和4年4月1日から(施行日以降に入札公告等を行う工事から適用)
2 対象工事
〇一般競争入札に付する建築・建築設備工事等に適用
公共建築課が公共建築積算基準に基づき設計したもののうち以下の基準に該当するもの
・建築一式工事 5,000 万円以上
・電気工事,管工事,塗装工事,防水工事,解体工事 等 2,000 万円以上
3 対象である旨の明示
本方式の対象工事である旨の明示は,入札公告に記載
4 関連資料
高知市建築・建築設備工事等における入札時積算数量書活用方式試行要領 [PDFファイル/169KB]