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農地の権利移動関係について(農地法第3条)
農地法第3条
農地などを耕作目的のために所有権を移転し,または地上権,永小作権,質権,使用貸借による権利,賃借権若しくはその他の使用および収益を目的とする権利を設定し,若しくは移転する場合には,農地法第3条の規定に基づき,農業委員会の許可を受けなければなりません。
許可要件
1.譲受人・借人やその世帯員が,その取得後において耕作に供すべき農地の全てを,効率的に利用して耕作すると認められること。
2.譲受人・借人やその世帯員が,その取得後において行う農作業に常時従事すると認められること。
3.通作距離等を考慮し,農地を有効に活用して耕作することが可能であると認められること。
4.賃借権が設定されている農地については,取得しようとする者がその賃借人または世帯員であること。
※農業経営基盤強化促進法の一部改正する法律が,令和5年4月1日から施行されたことにより,下限面積要件(譲受人・借人やその世帯員の権利取得後の耕作面積が一定面積以上となること)は撤廃されました。
許可申請
- 許可を申請する場合は,申請書に売主・貸し人と買主・借り人とが連署しなければなりません。
- ただし,権利の設定または移転が競売,公売やその他の判決の確定,民事調停法による調停の成立等によるときは,単独申請をすることができます。
許可とその効力
- 許可を受けない場合は,法律上無効であり登記ができず,争いになった場合農地法の保護はなく違反行為となります。
添付書類
必ず添付するもの
- 登記事項証明書(全部事項証明書) ↠ 3ヶ月以内のもの
申請の内容により必要となるもの
- 農業経営証明書(耕作証明書) ↠ 譲受人,借り人の住所が市外の場合に,住所地の農業委員会のもの
- 耕作計画書 ↠ 新規就農の場合
- 住民票または戸籍の附票 ↠ 売主,貸し人の現住所と登記事項証明書の住所が異なる場合
- 賃貸借契約書の写し
※その他,場合により必要になる添付書類もあります。詳細についてはお問い合わせください。
申請から許可までの流れ [PDFファイル/48KB]
農地法第3条許可事務における標準処理期間の設定について
高知市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について,申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め,迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根拠法令 |
標準処理期間 |
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農地法 | 第3条第1項 | 28日 |
(※あくまで標準的な処理期間ですので,必ず28日以内で処理できるというものではなく,申請書の提出時期により,28日以上かかる場合もあります。)