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農業委員会等に関する法律の一部改正等の概要について
農業委員会等に関する法律の改正案が平成27年9月4日に公布され、平成28年4月1日から施行されました。今回の改正では、農業委員の選出方法や組織構成が大きく変わることになります。
項 目 | 内 容 |
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農業委員の選出方法等の変更 | ○市町村長の選任制 ・公選制は廃止し,市長が議会の同意を得て任命する。その際,市長はあらかじめ委 員候補者について,地域からの推薦や募集を行う。 ・議会推薦,団体推薦による選任制は廃止。 ・農業委員の過半は原則として認定農業者でなければならない。 |
農地利用最適化推進委員の新設 | ○農業委員会が農地利用最適化推進委員を委嘱する。 ・選出方法は農業委員と同様。 |
その他 | ○農地所有適格法人(旧:農業生産法人)の要件(議決権要件及び役員の 農作業従事要件)の緩和等 |
※なお,在任中の農業委員については,その任期満了(平成29年7月19日)まで在任する経過措置が設けられています。