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農地の転用について(農地法第4条・第5条)
農地転用とは,農地等を,住宅や工場などの建物の敷地,資材置場,駐車場はもとより,道路,山林など農地以外のものにすることです。
転用の種類
(1)農地法第4条
所有権,賃借権等の権限に基づく耕作者が自らその農地を農地以外の使用目的に転用する場合。
例)自己住宅,貸住宅,道路,駐車場,植林または自己の事業に必要な資材置場等に使用する場合。
(2)農地法第5条
転用に併せて権利の移転,設定を行う場合で,一般住宅,貸住宅,建売住宅の建設,分譲宅地の造成,道路,仮植地,資材置場等に使用するため農地を買い,借り,または贈与を受ける場合。
転用する農地の区域
転用する農地が都市計画法に基づく(ア)市街化調整区域・(イ)市街化区域,或いは(ウ)都市計画区域外に所在するかによって,転用手続が次のとおり分かれます。
(ア)市街化区域内の転用
市街化区域内は優先的かつ計画的に市街化をはかる地域であり,転用しようとするものは,事前に農地転用届出書を提出し,受理通知書を受領したあとでなければ工事に着手することはできません。
(イ)市街化調整区域内の転用
この区域は,市街化を抑制し,農業を発展させるため農地を保全確保する地域であり,都市計画法と農地法により転用を制約されています。農地転用をしようとする者は,事前に知事の許可(その面積が4haを超える場合は農林水産大臣の許可)が必要です。
(ウ)都市計画区域外の転用
都市計画法の規制は受けませんが,転用については市街化調整区域内の取り扱いに準じます。
転用上の留意事項
- 市街化区域外における4haを超える転用申請は農林大臣宛の申請となり,申請にあたっては前もって県の事前審査を受けることが必要です。
- 市街化区域外における住宅用地の面積はおおむね500平方メートルまでを基準にしています。
- 農地法3条の許可により取得した農地については,取得後3年(3収穫期)を経過し,その間農地として良好に利用された場合を除き原則として許可できません。
- 農地の転用にあたっては,農地法以外の各法令(下記の例参照)が関連してきますので,よく研究しておく必要があります。
例)「農業振興地域の整備に関する法律」「都市計画法」「建築基準法」「国土利用計画法」「砂利採取法」「採石法」「宅地造成規制法」「道路法」「河川法」「宗教法人法」「自然公園法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「墓地埋葬等に関する法律」「騒音規制法」「消防法」など
地目変更
農地転用許可(届出による受理通知)を受けた土地は転用目的どおりに供したのち直接法務局で所定の手続きにより地目変更登記をすることができます。
無断転用
正規の手続きを経ずに農地を無断転用した者は,都道府県知事が工事などを中止させ,もとの農地に復元させることがあります。これに従わない場合は,最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
添付書類
市街化区域内の転用
※必ず添付するもの
- 登記事項証明書(全部事項証明書) ⇒ 3ヶ月以内のもの
- 位置図 ⇒ 申請地に目印をつけて下さい
※申請の内容により必要となるもの
- 住民票または戸籍の附票 ⇒ 現住所と登記事項証明書の住所が異なる場合
市街化調整区域内・都市計画区域外の転用
- 個々の状況によって必要となるものが違います。詳細については農地係までお問い合わせ下さい。
申請から許可までの流れ [PDFファイル/8KB]