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特定貸付け
特定貸付けとは
納税猶予の適用を受けている受贈者(又は相続人)が,納税猶予の適用を受けている市街化区域外農地について,農業経営基盤強化促進法等に基づく事業による貸付け(「特定貸付け」といいます)を行い,貸付けを行った日から2か月以内に税務署長に届出書を提出した場合は,納税猶予が継続されます。
対象となる人
相続税の納税猶予を受けている場合は,全ての人
贈与税の納税猶予を受けている場合は,次の要件にあてはまる人
- 利用権設定等促進事業による貸付け※の場合,贈与税の申告期限からその貸付けまで10年(貸付け時の年齢が65歳未満の場合は20年)以上,営農を継続してきた人
※農地中間管理事業による貸付けの場合は,貸付けまでの期間に関わらず特定貸付けできます。
対象となる農地等
市街化区域外に所在する農地等
貸付け手法
農業経営基盤強化促進法等に基づく次のいずれかの事業による貸付け
- 農地中間管理事業
- 利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)
免除要件の変更について
平成21年12月14日以前に相続が発生し,免除要件が「20年営農継続」となっている人が,特定貸付けを行った場合は,全ての市街化区域外農地等の免除要件が「終身営農継続」に変わります。