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高知市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画について

高知市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは

 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは,農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第6条の規定により,県が作成する基本方針に即して市町村が作成することができる計画のことです。

高知市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画について

 本市では,高知県が制定した「高知県農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針」に即して,「高知市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」(以下「本市促進計画」という。)を制定しました。(平成27年5月26日制定。令和2年9月30日変更)

 本市促進計画を制定したことにより,農業者団体等は,法第7条に規定する多面的機能発揮促進事業を実施するために必要な事業計画に係る市の認定を申請することができるようになりました。

本市促進計画の詳細に関しては、下記のファイルをご参照下さい。
区域図  [PDFファイル/870KB]
法第7条第5項の規定に基づき,多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので,同条第6項の規定に基づき,この認定に係る事業計画の概要を公表します。

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要の公表について

多面的機能発揮促進事業とは

 多面的機能発揮促進事業とは,法第3条第3項に規定する下記の事業の総称です。

 1)多面的機能支払(法第3条第3項1号に規定する事業のこと)

 2)中山間地域等直接支払(法第3条第3項2号に規定する事業のこと)

 3)環境保全型農業直接支払(法第3条第3項3号に規定する事業のこと)

 なお,各事業の詳細に関しては,下記の関連リンクをご参照下さい。

関連リンク

【 農林水産省関連 】
【 高知県関連 】

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