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(生産緑地)都市農地の賃貸借について
平成30年に都市農地貸借法(都市農地の貸借の円滑化に関する法律)が制定され,生産緑地の賃貸借を安心して行うことができるようになりました。
この法律に基づく賃貸借では,契約期間終了後は必ず所有者に農地が返還されるほか(契約更新も可能です),相続税納税猶予を受けたままで農地を貸すことも可能となっております。
当制度を利用して賃貸借を行おうとする場合は,農地の借り手となる方とご相談いただき,農林水産課までご連絡ください。
この法律に基づく賃貸借では,契約期間終了後は必ず所有者に農地が返還されるほか(契約更新も可能です),相続税納税猶予を受けたままで農地を貸すことも可能となっております。
当制度を利用して賃貸借を行おうとする場合は,農地の借り手となる方とご相談いただき,農林水産課までご連絡ください。
要綱・参考資料
高知市都市農地貸借の認定等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/222KB]
高知市都市農地貸借の認定等に関する事務取扱要綱(様式) [Wordファイル/97KB]