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森林を伐採する場合の届出について(お知らせ)

伐採及び伐採後の造林の届出制度(令和5年4月1日から添付書類が統一されます)

 森林の立木を伐採するときには,事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
 令和5年4月1日から,森林法施行規則の改正により届出書の添付書類が明文化されました。
 また,令和4年4月1日からは「伐採及び伐採後の造林の届出書」に基づいて立木を伐採した場合,伐採後及び伐採後に造林した後,それぞれに「森林の状況報告書」を提出することが森林法で義務づけられました。

届出・報告の対象となる森林

 対象となる森林は,高知県が策定する地域森林計画の対象森林となっている民有林(保安林を除く)です。
 なお,保安林の伐採や林地開発を行う場合は,手続きが異なりますのでご注意ください。
 ※保安林の伐採は,県への届出(または許可申請)が必要です。詳しくは高知県(高知市内の場合は,中央東林業事務所)にお問い合わせください。

届出・報告をする方

・森林所有者が自ら伐採する場合や,森林所有者が他者に作業を請け負わせて伐採する場合は,森林所有者が提出します。
・伐採をする者と伐採後の造林の権原を有する者が異なる場合は,連名で提出します。
・伐採業者等が立木を買い受けて伐採する場合は,伐採をする者と伐採後の造林の権原を有する者が異なることになるため,連名で提出します。

届出・報告の提出期間と提出先

(1)「伐採及び伐採後の造林の届出書」
   伐採を開始する日の90日から30日前まで
(2)「伐採に係る森林の状況報告書」 
   伐採が完了した日から,30日以内
(3)「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」 
   伐採後の造林が完了した日から,30日以内

 (1)(2)(3)ともに,対象森林の所在する市町村に提出してください。
  ※高知市内の森林の場合は,高知市鏡地域振興課に提出してください。

 【注意】定められた届出・報告をしない等の場合には,森林法に基づき罰せられることがあります。

届出書及び状況報告書の様式

 ※届出書の氏名の下に電話番号(昼間連絡がつくもの)を記入してください。
伐採及び伐採後の造林の届出書  [Wordファイル/38KB]
伐採に係る森林の状況報告書  [Wordファイル/32KB]
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は,以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況報告を行う必要があります。

添付書類について

令和5年4月1日から,伐採及び伐採後の造林の届出書の提出には必要書類の添付が義務付けられました。(添付チラシ参照)
※「他法令の許認可関係書類」・「隣接森林との境界関係書類」については,以下の様式を参考にしてください。(任意様式)
※境界関係書類については,誓約書の提出により省略できる場合があります。
※口頭契約のため書面が存在しない場合には,森林の土地を伐採する権原(又は伐採後の造林をする権原)に関する状況を記載した書面を添付することになります。
主伐を行う場合には,適合通知書の送付の審査に当たり,「伐採及び集材に係るチェックリスト」及び「搬出計画図」(搬出を実施する場合)を提出して下さい。
【参考例】搬出計画図  [PDFファイル/180KB]

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