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自主防災組織主催の防火防災訓練における補償等について
高知市では、(公財)日本消防協会の防火防災訓練災害補償等共済に加入しています。この共済制度は,防火防災訓練に参加した者が当該訓練に起因する事故により傷害を受けた場合に補償等を行うことで、平常時からの訓練実施を積極的に推進するとともに、多くの市民の皆様に安心して訓練にご参加いただけるようになることを目的としています。
自主防災組織が主催する訓練で、事前に本市へ訓練計画書の届出があったものについては、同共済制度の対象となります。
つきましては、訓練の実施に際して同共済制度の対象となることを希望される場合は、下記のとおり事前の届出をお願いします。
1 防火防災訓練災害補償等共済制度の対象となるためには
原則として訓練実施の1週間前までに、高知市地域防災推進課へ訓練計画書を提出してください。事前の届出がない場合は、同共済制度の対象となりません。
※ この計画書は、FaxやE-mail添付による提出が可能です。ご提出の際には必ず、電話連絡等により、確実に市へ到達していることの確認をお願いします。
※ この計画書の届出があったことをもって、市が共催・後援することになるわけではありません。
※ 訓練の実施に際しては、安全管理に十分配慮してください。
※ 訓練内容の変更が生じた場合は、訓練計画書を高知市地域防災推進課へ再提出してください。
※ この計画書に基づく訓練に起因する事故があった場合は、速やかに高知市地域防災推進課(088-823-9040)へご連絡ください。
※ 事案によっては、補償等の対象とならない場合があります。また、補償等の対象となる場合であっても、補償が多額になると支払いに時間を要することがあります。
2 本市における自主防災組織等に対する補助金制度との関係
自主防災組織等が訓練を実施する場合、これまでは各団体において補助金制度を活用して任意に損害保険を掛けていただいていました。防火防災訓練災害補償等共済制度と異なる補償内容の損害保険への任意加入を希望される自主防災組織等におかれましては、これまで通り、補助金制度をご活用いただけます。
また、防災学習会や避難経路・避難場所の簡易な整備などを実施する場合は、同共済制度の対象外となりますので、これまで通り、補助金制度をご活用の上、損害保険に任意加入していただけます。
3 防火防災訓練災害補償等共済制度とは
(公財)日本消防協会のホームページをご覧ください。
https://www.nissho.or.jp/contents/static/hoshou/hoshou.html