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計画作成優先度の高い避難行動要支援者に対する意思確認の実施について
意思確認の実施について
高知市では,災害対策基本法に基づき,災害時に自力で避難することが困難な方(避難行動要支援者)の情報を,避難支援等関係者へ提供することで,災害時の迅速な避難誘導等の支援や安否確認につなげる取組を実施しています。 令和5年6月下旬頃から,計画作成の優先度が高い方(ハザードリスクの高い地域に居住する避難行動要支援者のうち,ADL(日常生活動作)の低い方)に対して,計画作成等についての,意思確認の文書を送付しますので,ご確認の上,返送をお願いします。
※避難支援等関係者について
避難支援等の実施に携わる関係者の方です。本市では下記の団体を避難支援等関係者として,協力体制を築いています。また,同意がある場合のみ,介護・障害福祉事業所にも情報提供を行います。
情報提供先には災害対策基本法により守秘義務が課せられています。また,避難支援等関係者は,個人情報管理等について定めた協定を市と締結しています。
●地区民生委員児童委員協議会 ●高知市社会福祉協議会 ●地区社会福祉協議会 ●自主防災組織 |
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対象者について
ハザードリスクの高い地域に居住する避難行動要支援者のうち,ADL(日常生活動作)の低い方が対象となります。
●高知市津波ハザードマップにおける津波浸水想定区域 |
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●要介護認定3~5を受けている方 ●身体障害者手帳1・2級(総合等級)を所持する方 |
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送付物について
過去の意思確認書類の返送状況で異なりますが,下記の書類を送付させていただきます。
1 名簿の情報提供にかかる意思確認書
日頃から避難支援等関係者への情報提供をして構わないか,意思確認を行っています。
回答にあたって,長期入院・入所されている方(今後在宅での生活予定がない方)は病院・施設で避難支援が行われるので名簿に掲載しないこととしていますが,一時的にでも自宅に戻られる場合など,ご自宅で被災する可能性がある場合は,名簿から削除されてしまうので,入所・入院の申し出をしないようにお願いします。また,自力避難ができると申し出た場合も名簿に掲載されません。なお,過去に意思表示をしていただいた方には送付されません。
意思表示の内容を変更される場合(不同意から同意に変更する等)については,改めて同意確認書を地域防災推進課までご提出ください。書類の提出が困難な場合は,地域防災推進課までご連絡ください
2 計画の作成及び情報提供にかかる意思確認書
避難支援を実施するために,避難行動要支援者ごとに,災害時にどのような避難行動をとるか,配慮すべき事項や避難場所等を,あらかじめ決めたものを「個別避難計画」といいます。計画の作成にあたっては,本人又は家族等の同意が必要です。名簿情報提供に関する意思確認と併せて個別避難計画に係る意思確認を実施しています。なお,過去に意思表示をしていただいた方には送付されません。
3 個別避難計画の様式
以下の様式が,個別避難計画となっています。作成にあたって必要なハザード情報や避難場所については,当課及び防災政策課のHPにて情報を掲載していますので,ご確認ください。過去に計画を作成したことがある方は,その情報が記入された計画を送付します。変更がある場合は余白に修正してご返送ください。
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情報の活用方法について
名簿や計画の情報は,以下のような場合に活用します。ただし,本人の同意がない場合は,情報は提供されません。
平常時:防災訓練や日頃の見守り等に活用します。
発災時:避難の手助けや安否確認に活用します。
※避難支援等に必要な範囲であれば,同意がない場合も情報が提供されます。
※名簿や個別避難計画に記載されている個人情報は,避難支援の目的以外では使用しません。
留意事項
名簿や計画を作成し,避難支援等関係者へ提供した場合も,100%災害時の避難支援が受けられることを保証するものではありません。何も情報を知らないより,知っている方が迅速な避難支援が行われる可能性が高いことから,日頃から情報共有を行うものです。また,内容に関するQ&Aを以下の一覧にまとめています。その他ご不明な点がございましたら、地域防災推進課までご連絡ください。