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「建設発生土の搬出先の明確化」による新たな制度について

「建設発生土の搬出先の明確化等」の取組について,資源有効利用促進法の省令改正(令和5年1月より順次施行)に伴い,下記のとおり取扱うこととしましたので,お知らせします。

 

記​

​<再生資源の搬入又は指定副産物の搬出前に実施すること>​

1 契約の際は,運搬費その他指定副産物の処理に要する経費の見積を適切に行うよう努めてください。

2 再生資源利用促進計画・再生資源利用計画(以下,計画)を作成してください。

(1) 建設資材の利用量及び建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず,工事請負代金額が100万円(税込み) 以上の場合は,計画を作成しなければなりません。

(2) 500m3以上の建設発生土を搬出する場合には,以下の項目の確認結果票を作成してください。

  1. 搬出先が盛土規制法や造成行為に関する条例の許可地等であるなどの適正であることの確認 
  2. 発注者が行った土壌汚染対策法等の手続状況の確認

    その結果を記載した書面(別紙「様式1」)(電磁的記録も可)は計画に添付してください。

様式1(確認結果票) [Excelファイル/35KB] 

 手続等の確認については,別添「確認結果票作成に当たっての解説(国土交通省)」をご確認ください。

確認結果票作成に当たっての解説(国土交通省) [PDFファイル/388KB]

(3) 計画書(確認結果票含む)は施工計画書と併せて,発注者に提出し内容を説明してください。

(4) 計画書(確認結果票含む)は工事現場の公衆の見えやすい場所に掲示してください。

※現場掲示用様式は、国土交通省ホームページに記載があります。(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

(5) 作成した計画を運送事業者に通知してください。

(6) 工事現場に責任者を置くことにより管理体制を整備し,同計画の事務を適切に行ってください。

​<建設発生土の搬入後又は搬出後に実施すること>

1 建設発生土を搬出先へ搬出したときは,受領書の確認を受けてください。

 500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において,搬出先へ搬出したときは,速やかに,当該搬出先の管理者に対し,以下の事項を記載した受領書(別紙「様式2-1、2-2」)(電磁的記録も可)の確認を受け,搬出先が計画書と一致することを確認してください。

様式2(受領書) [Wordファイル/10KB]

  1. 搬出先の名称(搬出先が工事現場の場合は建設工事の名称)及び所在地
  2. 搬出先の管理者の商号、名称又は氏名
  3. 搬出元(搬出元が工事現場の場合は建設工事の名称)の名称及び所在地
  4. 建設発生土の搬出量
  5. 建設発生土の搬出先への搬出が完了した日

2 受領書の保存                                               

受領書の保存期間は,工事完成日から5年間を経過する日までとします。

3 建設発生土を他の建設工事やストックヤードから受入れたときは,搬入元に受領書を交付してください。

 受領書の様式は(別紙「様式2-1,2-2」)とします。

<建設工事の完成後に実施すること>

1 計画の実施状況を記録し,保存してください。

(1) 元請業者は,計画の実施状況を把握して記録し,受領書の写しと合わせて,工事完成日から5年を経過する日まで保存してください。

(2) 発注者から請求があったときは,計画の実施状況を発注者に報告してください。

2 建設発生土の最終搬出先の記録を作成し,保存してください。(令和6年6月より施行)

(1) 元請業者は建設発生土が計画に記載した搬出先から他の搬出先へ搬出されたときは,速やかに搬出先の名称や所在地,搬出量等を記載した書面を作成し,保存してください。

  計画に記載した搬出先から他の搬出先に搬出された場合等に作成する書面(参考例) [Excelファイル/17KB]

(2) 他の搬出先へ搬出されたときも同様に作成し,保存してください。

(3) ただし,ア~エに搬出された場合は,最終搬出先の確認は不要です。

ア 国や地方公共団体が管理する場所(当該管理者が受領書を交付するもの)

イ 他の建設現場で利用する場合

ウ ストックヤード運営事業者登録規程により国に登録されたストックヤード

エ 土砂処分場(盛土利用等し再搬出しないもの)

ストックヤードとして建設発生土を受入をしている事業者の方へ

 ストックヤード運営事業者登録規程により,国に登録されたストックヤードであれば,ストックヤードから搬出した建設発生土については,ストックヤードの運営事業者が建設発生土の搬出先や搬出量等の報告義務が生じることから,元請事業者が最終搬出先の記録を作成し,保存することが不要になりますので,登録のご協力をお願いします。

ストックヤード運営事業者登録規程について

ストックヤード運営事業者登録制度

https://www.skr.mlit.go.jp/kensei/sangyou/03-1_kanren_stockyard/index.html

(1)登録申請先(申請先は所管の地方整備局等)

 四国地方整備局 建政部計画・建設産業課 

 Tel:087ー811ー8314  Email:skr-88stockyard@ki.mlit.go.jp

(2)登録規程、運用等

 【登録規程(告示)】
  ○ストックヤード運営事業者登録規程(令和5年国土交通省告示第157号) 

 【運用】
  ○補足説明及び運用について
   受領記載例(参考様式)

  ○提出する書類等に関する解説

  ○登録申請等の電子メール提出要領(令和5年5月訂正版)
   申請様式等(令和5年5月訂正版).zip 
    ※申請の際は最新の様式を使用してください。(5/23更新)

  ○ストックヤードから搬出する土砂の搬出先の適正確認について(令和5年5月訂正版
   【別紙1】 参考様式_搬出先適正確認記録(令和5年5月訂正版)
   【別紙2】 参考様式_最終搬出先記録   

  ○ FAQ

(3)参考資料

   ○(ストックヤード業者向けチラシ)ストックヤードの登録制度をご利用ください(令和6年3月更新) 

  ○ストックヤード運営事業者登録制度新規申請の手引き

 

建設発生土の官民有効利用マッチングシステムについて

 「建設発生土の官民有効利用マッチングシステム」を活用することにより,公共工事と民間工事間で建設発生土の有効利用(土を出したい又は欲しい)が実施できます。

建設発生土の官民有効利用利用マッチングシステムのホームページ

  https://matching.recycle.jacic.or.jp/index.html

 

【その他参考資料】

・建設発生土の搬出先計画制度(国土交通省のホームページ)

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00041.html

・リーフレット(国土交通省)

「資源有効利用促進法」を知っていますか?令和5年3月版 [PDFファイル/317KB]

・発生土利用基準(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/hasseido.html

 

 

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