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熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について(改正)
熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について(改正)(令和6年4月1日)
本市では,近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し,工事現場の熱中症対策に係る経費に関して,現場管理費の補正の試行を実施してきました。
今回,熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について.令和6年4月1日をもって改正しましたのでお知らせします。
なお,改正内容は下記のとおりです。
記
1主な改正内容
1)不稼働日は真夏日に含めないものとします。
2)主たる工種が屋外作業の場合であっても空調設備等がなく,屋内環境が屋外と同等と認められる場合は対象とすることができることとします。
3)既契約工事における変更の項目を削除します。
2施行日
令和6年4月1日以後に契約した工事から適用します。
熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について [PDFファイル/326KB]