本文
工事等に関する様式の一部改正について
工事等に関する様式につきまして,押印廃止等に伴い,既存様式より一部改正を行い令和4年2月1日より施行しましたので掲載します。
なお,令和4年2月1日以降に,旧様式や代表者印等を押印した書類が提出された場合については,受理することとし,訂正は求めません。
本文
工事等に関する様式につきまして,押印廃止等に伴い,既存様式より一部改正を行い令和4年2月1日より施行しましたので掲載します。
なお,令和4年2月1日以降に,旧様式や代表者印等を押印した書類が提出された場合については,受理することとし,訂正は求めません。