本文
男女がともに輝く高知市男女共同参画条例
条文 | 解説 |
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目次 | |
前文 | 本市の男女共同参画推進のこれまでの経緯,現状,課題,必要性を明らかにし,男女共同参画社会の実現に向けての決意を述べたものです。 人は皆平等であり,個人として尊重されなければなりません。高知市は,先人が残した輝かしい歴史があり,その伝統を受け継ぎ今日の社会を築いてまいりました。近年においては,男女共同参画社会に向けての様々な取組を展開してまいりましたが,今なお,職場や地域など様々な場面で,固定的な役割分担意識などにより男女の活動に対する不均衡な取扱い実態や性別を起因とする人権侵害などが残っており,これらの課題解決に向け,皆で豊かで暮らしやすい高知市を築こうとするものです。 |
第1章 総則 | |
(目的) |
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(定義) | |
(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として,自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され,もって男女が均等に政治的,経済的,社会的及び文化的利益を享受することができ,かつ,共に責任を担うことをいう。 | 男女ともに社会の責任ある構成員で対等な関係にあって,「活動に参画する」のは「自らの意思によって」という主体的な選択により,強要,強制されるものではなく,職場,学校,地域,家庭などのあらゆる分野の活動に,単なる参加でなく,より積極的に意思決定過程へ加わっていくことで,男女という性別によって利益が生ずるのではなくて,個人の能力に応じて均等に利益を享受することができることです。また,性別によって責任の担い方に違いがあるのではなく,男女がともに責任を担っていくということです。 |
(2) 積極的改善措置 前号の機会に係る男女間の格差を改善するため,必要な範囲内において,男女のいずれか一方に対し当該機会を積極的に提供する措置をいう。 | 活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するために,必要な範囲内において,男女のいずれか一方に対して機会を積極的に提供することで,男女間の参画する機会の格差について問題がなくなれば,積極的改善措置を講ずる必要もなくなります。 |
(3) 市民 市の区域内(次号において「市内」という。)に居住し,勤務し,又は在学するすべての個人をいう。 | 本市に住民登録をしている者だけではなく,市内で仕事に従事したり,学校等に通学するすべての者を含みます。 |
(4) 事業者 市内に事務所又は事業所を有し,事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。 | 営利,非営利を問わず,事業を営んでいる法人,個人及びその他の団体をいいます。 |
(5) 市民団体 主たる構成員が市民又は事業者である営利を目的としない団体をいう。 | 市民団体は,事業者からこぼれる団体等を捉えようとするもので,地縁団体が主なものとなります。事業者である非営利の団体とは,各事業者の連合組織などが考えられます。 |
(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者,恋人等,親密な関係にある,又は親密な関係にあった男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為をいう。 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通称DV防止法)では,関係する範囲を配偶者,元配偶者としていますが,ここでは,婚約者,恋人などまで関係性を広げています。ここでいう暴力的行為には,生活費を渡さないなどの経済的なもの,性的虐待,暴言なども含まれています。 |
(7) セクシュアル・ハラスメント 他の者の意に反した性的な言動を行うことにより,当該他の者の生活環境を害すること,又は性的な言動を受けた者の対応により当該言動を受けた者に不利益を与えることをいう。 | セクシュアル・ハラスメントは,相手の尊厳を傷つける人権侵害であるという認識に立つことが大切です。男女雇用機会均等法第21条では職場内,また女性に対する行為と限定されていますが,ここでは,性別や場所を問わず禁止行為としています。 |
(基本理念) | |
(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること,男女が性別による差別的な取扱いを受けないこと,男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。 | 例えば性別に起因する暴力がないこと,男女の個人としての人格が尊重されることを基本に置いており,男女平等の理念は憲法第14条にも規定されているところです。「差別的取扱いを受けない」は,行為の受け手に着目したものとなっており,すなわち,差別の意図の有無にかかわらず,性別による差別的な取扱いを受けないことを定めています。男女があらゆる分野における活動に参画するに当たっては,ジェンダーによる固定的な役割分担意識にとらわれることなく,男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることであり,「その他の男女の人権」は,生命,自由,幸福追求に対する権利や奴隷的拘束がなく政治信条の自由が確保されることなどです。 |
(2) 社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよう配慮されること。 | 男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるのにもかかわらず,男女という性別を理由として,役割を固定的に分けてしまいがちです。「男は仕事,女は家庭」,「男性は主要な業務,女性は補助的業務」など,固定的な考え方により男性,女性の役割を決めていることが多く見られます。社会には,法制度や社会的に定められた仕組みなどがあり,それらが男女の社会における活動の選択に影響を与えていることは多くあります。社会における制度又は慣行は,必ずしも男女共同参画社会の形成を直接的な目的とするものではないし,また,制度を作った目的を追求すれば,男女共同参画社会の実現について完全な中立を保つことは難しい場合もあることから「できる限り中立なものとするよう配慮」としています。 |
(3) 男女が,社会の対等な構成員として,社会のあらゆる分野における様々な施策又は方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。 | 男女ともに社会の責任ある構成員であり,権利,義務の対等な関係をもって,公共団体及び民間の団体の立案の検討段階からその決定段階のすべてに男女が共同して参画するということです。 |
(4) 家族を構成する男女が,相互の協力及び社会の支援の下,子の養育,家族の介護その他の家庭生活における活動と職場,地域等における活動を両立して行うことができるようにすること。 | 婚姻,血縁,縁組などを基礎として生活上の関係を有する社会の自然かつ基礎的な集団単位である「家族」は,構成する男女の話し合いなど家族の協力だけではなく,行政による公的サービスや企業,NPO,ボランティア等民間による支援が必要で,親権を行う親は子の監護,教育を行う権利と義務があり,それを行い,また,家庭生活を行う上での様々な活動である調理,掃除,洗濯,買い物,家の修理など行うとともに,それらの活動以外の仕事,学習,地域活動,ボランティア活動等の活動と両立して行えるよう,社会全体で取組んでいかなければなりません。 |
(5) 男女が,互いの身体的特徴及び性についての理解を深め,対等な関係の下,妊娠,出産その他の性と生殖に関する事項について互いの意思を尊重し,生涯にわたり健康な生活を営むことができるようにすること。 | 男女が,互いの身体の特徴について理解に努め,思いやりを持ち,いたわりあって生きていくことが重要です。特に,女性は妊娠,出産などに関し,男性とは異なる身体的な特徴があり,そのための配慮が必要です。男女が生涯にわたり健康で豊かな生活を送ることができることは,男女共同参画社会を形成していく上でも大切なことです。 |
(6) 男女共同参画の推進に関する国際社会の動向に留意し,国際的な協調の下に行われること。 | 我が国の男女共同参画社会づくりは,国連の女性の地位向上に係る活動等国際社会における様々な取組と運動して進められてきました。地方公共団体も国の取組と連携・協力の下で進められており,各取組は,国際社会における取組を踏まえた対応等が必要となっています。 |
(7) 市民一人一人が主体的に取り組むこと。 | 男女共同参画社会づくりは,個々人の男女共同参画に対する理解が第一歩であり,一人一人の自主的な取組・実践が推進に不可欠となります。 |
(市の責務) |
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2 市は,前項の施策について,組織の整備を行うとともに,財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。 | 市は,男女共同参画施策の策定や実施について,効果的な方策としての庁内組織の整備や予算措置に努めることを定めています。 |
3 市は,第1項の施策について,市民,事業者及び市民団体(以下「市民等」という。)並びに国及び他の地方公共団体と相互に協力し,連携して男女共同参画の推進に取り組むよう努めなければならない。 | 男女共同参画社会づくりは,市と市民及び事業者等の実施主体が一体となって取り組むべき課題であり,互いに協力し合い,連携し推進を図っていくことを定めています。 |
(市民の責務) 第5条 市民は,基本理念に基づき,男女共同参画についての理解を深め,職場,学校,地域,家庭その他の社会のあらゆる分野において,男女共同参画を主体的かつ積極的に推進するよう努めなければならない。 | 男女共同参画社会の実現のためには,市民一人ひとりが自ら社会のあらゆる場で男女共同参画についての理解の上に立って行動することが重要です。そのためには,各自が基本理念について理解し,日常のあらゆる場で男女共同参画の推進に積極的に努めなければなりません。 |
2 市民は,市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 | 市民は,男女共同参画を推進するための市の施策へ積極的にかかわり,市と協力して男女共同参画社会づくりに努めることになります。 |
(事業者の責務) 第6条 事業者は,基本理念に基づき,雇用している,又は雇用しようとする男女について,雇用上の均等な機会及び待遇を確保するとともに,職場における活動と子の養育,家族の介護その他の家庭生活における活動を両立させることができるよう,就労環境の整備に努めなければならない。 | 職場で働く男女が,多様で自由なライフスタイル等の働き方が選択でき,それぞれの働き方に応じた適正な処遇,労働条件が確保されることは,大切なことです。男女雇用機会均等法にもうたわれているように,女性労働者が性別により差別されることなく,充実した職業生活を営むことができるよう,事実上生じている男女間の格差を解消するため,事業者の積極的な取組が求められています。 |
2 事業者は,市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 | 男女共同参画の推進に事業者の果たす役割は大きく,市の施策への協力は欠かせないものとなっています。 |
(市民団体の責務) 第7条 市民団体は,基本理念に基づき,男女共同参画の推進に取り組むよう努めなければならない。 | 市民団体は,事業者とは違った性格の団体として捉えています。地縁等の団体が主なものとなっていますが,それらの団体においても役員がほとんど男性となっています。こういった固定的な性別役割分担やそれらに基づく制度や慣習を見直して行く必要があります。職場,家庭,地域での一体となった男女共同参画の推進が求められています。 |
2 市民団体は,市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 | 男女共同参画を推進していく上で,市民団体の役割は大きいことから,市と協働をはかりながら施策の展開を進めることを定めています。 |
(教育における男女共同参画への配慮) 第8条 学校教育,社会教育その他の教育に携わる者は,それぞれの教育本来の目的を実現する過程において,基本理念に配慮するよう努めなければならない。 | あらゆる教育・学習に携わる者は,教育・学習の果たす役割が重要であるという認識に立ち,男女共同参画の理念を理解し,あらゆる教育の場において,男女共同参画の視点に配慮した教育,学習が求められています。 |
第2章 性別による権利侵害の禁止等 | |
(性別による差別的取扱いの禁止等) 第9条 何人も,社会のあらゆる分野において,次に掲げる行為を行ってはならない。 | |
(1) 性別を理由とした差別的な取扱い | ここでは,明確な差別の意図の有無に関係なくても,結果として性差別となるものも含んでいます。 |
(2) ドメスティック・バイオレンス | ドメスティック・バイオレンスの起こる要因に,対等な関係になく主従関係にあることなどが考えられています。ここでは,関係性をDV防止法より広く捉え,親密な関係にある者又過去にあった者まで広げています。 |
(3) セクシュアル・ハラスメント | 男女雇用機会均等法では,セクハラ行為を職場に限定され,被行為者を女性とされていますが,ここでは,職場以外の地域,学校などあらゆる場での行為の禁止をうたっています。セクハラは相手の意に反する性的な言動で,受け手側の判断によるところがあり,加害者側には,セクハラ行為であるという認識さえない場合があります。セクハラは重大な人権侵害であるという認識に立つことが考えの根本となっています。 |
(公衆に表示する情報への配慮) 第10条 何人も,公衆に表示する情報において,性別による固定的な役割分担及び男女間の暴力を助長するような表現並びに過度の性的な表現を行わないよう配慮しなければならない。 | 憲法で定められている「表現の自由」はもとより尊重されるべきですが,その権利が乱用され,他の人の人権を侵害することがあってはなりません。社会一般に向けた表現行為について,ここでは,情報の発信元の自主規制的な意味合いもあります。 |
第3章 基本的施策 | |
(男女共同参画推進計画) 第11条 市長は,男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,基本的な推進計画(以下「推進計画」をいう。)を策定するものとする。 | 男女共同参画社会基本法第14条には,市町村における男女共同参画社会の形成の促進に関する基本計画の策定が規定されています。具体的には,男女共同参画社会づくりの施策全般をさすものです。本市では平成12年3月に策定した「高知市男女共同参画推進プラン」がそれに当りますが,時代とともにその推進プランの見直しが必要となってきます。 |
2 市長は,推進計画を策定するに当たっては,あらかじめ第23条に規定する高知市男女共同参画推進委員会(同条を除き,以下「推進委員会」という。)の意見を聴かなければならない。 | 推進計画の策定過程において,施策等に対し幅広い意見等の反映をはかるため,市民各層からなる附属機関である推進委員会の意見を聴くことを定めています。 |
3 市長は,推進計画を策定するときは,市民等の意見が反映されるよう,必要な措置を講じなければならない。 | 推進計画の策定過程において,市民及び事業者等の意見等が反映されるようにしています。具体的には,パブリック・コメントなどが考えられます。 |
4 市長は,推進計画を策定したときは,これを公表するものとする。 | 推進計画を策定したときは,広報紙,ホームページなどで計画の内容を市民等に公表することを定めています。 |
5 前3項の規定は,推進計画の変更について準用する。 | |
(年次報告) 第12条 市長は,毎年,男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について報告書を作成し,これを公表するものとする。 | 市が取り組む男女共同参画推進に関する施策の実施状況などの公表は,男女共同参画に対する市民の意識や関心を高めるとともに,市民の声を施策に反映していく上で重要であり,推進計画の実効性をより高めていくことにつながるものです。 |
2 前項の報告書は,推進委員会の評価に付するものとする。 | 男女共同参画に関する施策の実施状況について,市民各層の代表者等で構成される推進委員会の評価をうけることは,施策の実施状況等について,専門的な立場から検証することであり,市民の意見等と合わせ,より施策の実効性を高めることにつながるものです。 |
(附属機関等の委員の構成) 第13条 市長その他の執行機関は,附属機関その他これに準ずる審議会等の委員を委嘱し,又は任命するときは,男女いずれか一方の委員の数が委員の総数の10分の4未満となることのないよう努めなければならない。 | 地方自治法では,市の執行機関は,市長及び委員会及び委員となっています。「委員会及び委員」とは,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会の行政委員会をいいます。ただここでは,それ以外に執行機関に準ずるものとして,消防局,水道局も含むものとしています。「附属機関」は,法律や条例に基づくもので,「その他これに準ずる審議会等」は,要綱等で規定された審議会等をさします。本市の審議会等の委員の委嘱をする場合は,男女共同参画の見地から,一方の性が委員総数の40%未満にならないよう数値目標をかかげて取り組むことが効果的であると考えています。ここでいう数値目標は,イーブンという考えではありません。男女共同参画社会が目指すものは,自らの意思によって参画することであり,あくまでも,一方の性に偏らないことを根本においた考え方に基づくものです。 |
(出資法人に対する男女共同参画の推進) 第14条 市長は,市が出資している法人(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項に規定する法人をいう。)のうち規則で定めるものに対し,男女共同参画の推進に関し,必要に応じて報告を求め,又は適切な措置を講ずるよう求めることができるものとする。 |
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(教育及び学習の場における男女共同参画の推進) 第15条 市は,学校教育,社会教育その他の教育及び学習の場において,男女共同参画の視点に立った取組が推進されるよう,環境の整備を行うとともに,当該取組に対する支援その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 | 男女共同参画社会を実現する上で,教育・学習の果たす役割は,計り知れないものがあります。学校教育,保育,公民館などで行われる社会教育,職場における研修などにおいて,男女共同参画の視点に立った取組がされるよう,市は,施設の充実,情報・資料の収集などを行うとともに,市民等に対し,教材の提供,指導者の研修,市民向け講座への講師の派遣などの支援に努めることを定めています。 |
(事業者に対する男女共同参画の推進等) | 市は,会社などの事業者に対して,情報提供やその他支援を通じて,男女共同参画に関して事業者の理解をはかることを定めています。 |
2 市は,個人で営む事業にその家族が従事する場合において,その家族が適正な評価を受け,経営及びこれに関連する活動に共同して参画する機会が確保されるよう,情報提供その他の必要な支援に努めなければならない。 | 商工業,農林水産業等の個人事業者の分野においては,その家族でパートナーである女性が経営の担い手として,重要な役割を果たしているにもかかわらず,その評価は労働面のみで,女性の意思が経営や組合等への運営に反映されにくく,かつ女性が持つ能力の発揮の機会が少ない状況にあります。市では,個人自営業の担い手が男女を問わず,その持てる能力を十分発揮し,正当な評価を受け,対等なパートナーとして方針決定の場へ参画していくことができるよう支援等に努めていくことを定めています。 |
3 市は,事業者に対し,男女共同参画に関し,広報及び調査について協力を求め,並びに必要に応じて報告及び適切な措置を講ずるよう協力を求めることができる。 | 事業者は,男女共同参画社会を実現していく上で重要な役割を担っています。市は,男女共同参画に関する広報活動及び調査等の協力を求め,必要に応じて,事業者に対し男女共同参画の状況等の報告を求め,適切な助言等を行うことを定めています。 |
(家庭生活における活動と他の活動との両立の支援) 第17条 市は,男女が家庭生活における活動と職場,地域等における活動を両立することができるよう,啓発及び情報提供その他の必要な支援に努めるものとする。 | 仕事と育児や家庭の介護を両立できるようにすることは,男女が安心して子どもを産み育て,家族として責任を果たすことができる社会を形成していく上で大変重要です。また,男女が共に地域の活動に参画して地域社会への貢献を進めることが,地域社会を豊かにしていくものと期待されています。こうした状況の中,男女が家族の一員としての責任を担うとともに,保育,介護サービスの充実や育児・介護を行う労働者の就業状況の整備などにより,社会がこれを支援していくことを定めています。 |
(生涯にわたる健康への支援) 第18条 市は,男女が互いの身体的特徴及び性についての理解を深め,対等な関係の下,妊娠,出産その他の性と生殖に関する事項について,互いの意思を尊重し,生涯にわたり健康な生活を営むことができるよう,学習の機会及び情報の提供その他の必要な支援に努めなければならない。 | 生涯を通じて健康であることは,全ての人にとって重要なことです。男女が対等な関係の下に,お互いの性と生殖について理解し,正確な情報に基づき責任と自覚を持って行動していくことが大切であることから,市は,男女の学習の機会をつくったり,情報の提供,その他必要な支援に努めることを定めています。 |
(広報活動等の充実) 第19条 市は,市民等に対し,男女共同参画に関する理解を深めるため,積極的な広報活動等を行わなければならない。 | 男女共同参画社会を実現していく上で,市民,事業者,市民団体の男女共同参画に対する理解は不可欠なもので,そのためにも積極的な広報活動等を行うことが重要です。 |
2 市は,男女共同参画の推進に関する活動が積極的に行われるよう,男女共同参画の日を設けるものとする。 | 広報活動のシンボル的な取組として,年1回男女共同参画の日(国=週間6月23日から6月29日,県=月間6月)を設けることとしています。時期は8月1日(本市で女性政策が始まり,担当者が置かれた昭和58年8月1日)です。具体的な取組は,啓発を主体としたもので,パネル展,事業者等の表彰などです。 |
(調査研究等) 第20条 市は,男女共同参画を推進するため,必要な調査研究並びに情報の収集及び整理に努めるものとする。 | 市は,男女共同参画に関する国内外の動向や施策の推進状況,市民意識などを的確に把握し,施策の反映に努めるため,調査とその分析や研究を行うことを定めています。 |
(表彰) 第21条 市長は,男女共同参画を推進するため,男女共同参画の推進に関する活動を積極的に行う者を表彰するとともに,これを公表することができる。 | 男女共同参画の推進に顕著な功績があった事業者や個人を顕彰することは,本市の男女共同参画社会づくりに対する市民の関心や意識を一層高めることになります。表彰は,効果的な周知の側面も持っています。 |
(推進体制) 第22条 市は,市民等の協力の下,男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,必要な体制の整備に努めるものとする。 | |
2 市は,こうち男女共同参画センターを核として,男女共同参画の推進に関する施策を実施するとともに,市民等による男女共同参画の推進に関する活動を支援するものとする。 | 男女共同参画を推進するためには,施策の推進や市民等の活動の拠点となる施設が必要です。本市では,平成11年に高知県と共同設置した「こうち男女共同参画センター」を男女共同参画の拠点施設として充実を図り,市民の活動支援や男女共同参画に関する事業を積極的に展開することを定めています。 |
第4章 高知市男女共同参画推進委員会 | |
(男女共同参画推進委員会の設置) 第23条 本市における男女共同参画を推進するため,高知市男女共同参画推進委員会を置く。 | |
(所掌事項) 第24条 推進委員会の所掌事項は,次に掲げるとおりとする。 | |
(1) 推進計画の策定又は変更に関する事項及び男女共同参画の推進に関する重要な事項について調査審議すること。 | 推進委員会は,第11条の推進計画の策定及び変更並びに男女共同参画に関する重要な事項について調査・審議することを定めています。 |
(2) 男女共同参画の推進に関し,市が実施する施策の取組の状況について,市長に意見を述べること。 | 推進委員会は,市の男女共同参画に関する施策の取組み状況について,検証する役割を担い,必要に応じて市長に意見を述べることを定めています。 |
(3) 第12条第2項に規定する評価に関すること。 | 推進委員会は,市の男女共同参画に関する実施状況(第12条)について,評価することを定めています。 |
(4) 前3号に掲げるもののほか,男女共同参画の推進に関し市長が諮問する事項 | 推進委員会は,上記以外での男女共同参画の推進に関する市長が諮問することに対して,意見を述べること,また,諮問以外においても,自発的な提言を行うことを定めています。 |
(組織) 第25条 推進委員会は,委員15人以内をもって組織する。 | |
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。 | 市民の分野は,幅広い人材確保の観点から一定の公募を考えています。 |
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。 4 委員は,再任されることができる。 5 前各項に規定するもののほか,推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。 | |
第5章 意見及び相談への対応 | |
(意見申出への対応) | 市民等から市が実施する男女共同参画に関する施策,男女共同参画に影響を及ぼす施策についての意見申出に対し,市は受付窓口を設けるとともに,対応処理結果について,申出者に通知するなど,適切な対応をすることを定めています。 |
2 市長は,前項の申出及びその対応について推進委員会に報告するものとする。 | 前項での市民等から意見申出があった場合は,市は,推進委員会に処理経過等を報告することを定めています。 |
3 市長は,必要があると認めるときは,第1項の申出への対応に当たり,推進委員会の意見を聴くことができる。 | 市民等からの意見申出等に対し,市は,必要に応じて推進委員会の意見を聴くことを定めています。 |
(相談への対応) 第27条 市長は,性別による差別的な取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する権利の侵害に関し,市民等から相談があったときは,関係機関と密接な連携を図り,適切な対応に努めるものとする。 | 市民等から性別による差別的な取扱い,その他男女共同参画の推進を阻害する権利侵害についての相談等に対し,市は相談窓口を設け,関係機関等と連携をはかりながら適切な対応に努めることを定めています。 |
第6章 雑則 | |
(委任) 第28条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。 | |
附 則 |