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高知市中心商業地区市街地総合再生計画

高知市中心商業地区市街地総合再生計画を策定しました

高知市では、中心商業地区(約26.5ha)において市街地総合再生計画を策定し、国土交通大臣の承認を得ました。

●平成21年3月 計画策定・申請

●平成22年9月 計画承認(国土交通大臣)
 
中心商業地区の位置

市街地総合再生計画とは

●中心市街地の活性化や土地の合理的かつ健全な高度利用、市街地環境の改善に向け、地区の将来像や整備方針等を定めた総合的なマスタープラン・戦略プランです。

●市街地総合再生計画の計画区域内で行われる再開発事業等については、補助採択基準の緩和や補助対象項目の拡充、公開空地や駐車場等の施設整備に対する補助など、事業の実施が優遇的に支援されます。

策定の背景と目的

●中心商業地区は、高知城の城下町として高知の歴史・伝統文化を培ってきた場であり、コンパクトに集約化した公共公益施設や商業施設を背景に、高知県全土から多くの人々が集まる場として発展してきましたが、高齢社会の進展といった社会構造や、住宅、商業等の主要都市機能の郊外化といった都市構造の変化の中で、大規模集客施設の撤退が相次ぐなど衰退傾向にあるとともに、建物の老朽化や大型店撤退等による低未利用地の点在、人口の減少傾向等の課題を抱えています。

●こうした状況を打開すべく、地区の目指すべき将来像を描き、実現に向けて適切な事業を喚起・誘導しながら計画的なまちづくりを推進していくことを目的とし、中心商業地区再生に向けた総合的なマスタープラン・戦略プランとして市街地総合再生計画を策定しました。

地区の将来像

●1 多彩な“通り” の魅力が交差するまち

3本の表通りとその間の2本の裏通りがそれぞれ個性ある“ 通り”として輝き、歩きながらそれらの魅力や変化が楽しめるまちをめざす。
また、各通りの個性の交差により、絶えず新たな魅力が生まれるようなまちをめざします。


●2 “土佐の風土と文化”を継承・創造・発信するまち

城下町としての風格や町人町としての賑わいなど、高知の歴史・伝統文化が守られつつも、最先端のお店や情報、多様な人材が集まる場、多様な世代が住まう場となり、ここを舞台に新旧が融合した“ 土佐の風土と文化”が生まれ、情報発信されるまちをめざします。


●3 南国ならではの“美しさ” と“心地よさ” が感じられるまち

南国特有の明るさや開放感、植物(パームツリー、ブーゲンビリアなど)、高知の特産である木材などを活かした憩い空間や風景のある、南国ならではの“美しさ”と“心地よさ”が感じられるまちをめざします。

整備方針

地区の将来像を実現していくため、以下の整備方針を定めるとともに、ダイエー跡地及び統廃合後の追手前小学校敷地を含む街区を、重点的に整備を進めるべき地区(重点地区)と設定します。
整備構想図
整備構想図のダウンロード  [PDFファイル/3.89MB]

計画策定のメリット

市街地総合再生計画が策定された地区で行われる開発事業等については、国庫補助採択基準の緩和、補助対象項目の拡充などの特例が適用されることにより、事業の実施が優遇的に支援されます。

例えば・・・

●市街地再開発事業等の地区面積要件の緩和

 ○市街地再開発事業(組合施行):5,000平方メートル以上 → 1,000平方メートル以上

 ○優良建築物等整備事業    :1,000平方メートル以上 → 500平方メートル以上

●再開発事業と一体的に整備される公開空地、駐車場、立体的遊歩道等の施設整備費用に対する補助(補助率1/3)

関連する補助事業

現在の建物の建替えや新たな土地の利用に際し、一定の要件を満たすことにより、次の2つの補助事業の活用が可能となる可能性があります。(※要件を満たした場合でも、予算の都合により補助が受けられない場合があります。)

1 市街地再開発事業

2 優良建築物等整備事業

1 市街地再開発事業

●市街地再開発事業は、都市再開発法に基づき、都市の中心部などにおける、老朽化した建物が密集する地区や、公共施設の整備が遅れている地区などにおいて、細分化された土地を統合し、一体的な共同建築物と不足する公共施設をつくることにより、安全・快適で、活力のある都市環境を生み出す事業です。
●本事業を活用することで、国、地方公共団体から補助金の支給や税の優遇措置、公的金融機関からの低利の融資などが受けられます。
●また本事業では、権利変換という仕組みにより、現在所有の土地・建物の権利が、再開発前の評価に見合う形で、法で保護されつつ新たな建築物の床に変換されます。  

事業のイメージ

 
【対象地区の主な要件】

・区域内にある耐火建築物の割合が1 / 3 以下
・区域内の土地が細分化などで、土地の利用状況が不健全
・土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に貢献

【補助を受けるための主な要件(組合施行の場合)】

・地区面積がおおむね5,000 平方メートル以上(市街地総合再生計画の区域内はおおむね1,000 平方メートル以上)
・一定規模以上の空地を確保していること
・階数が地上4階以上の建築物であること
・建築面積が500 平方メートル以上、延床面積が2000 平方メートル超であること
・一定のバリアフリー要件を満たしていること

【補助対象】

・事業計画作成や建築設計に必要な費用
・建物の除却に必要な費用
・補償に必要な費用
・オープンスペースの整備に必要な費用
・共同施設(廊下、エレベーターなど)の整備に必要な費用

【補助率】

・上記補助対象に係る費用の2 / 3(国1 / 3、地方公共団体1 / 3)

2 優良建築物等整備事業

●優良建築物等整備事業は、さまざまな形で行われる民間の建築活動に対し、市街地環境の向上と良質な市街地住宅の確保を推進していくため、国、地方公共団体が必要な整備助成を行う制度です。
●本事業は、法ではなく国の制度要綱に基づく事業であるため、市街地再開発事業よりも簡易に活用が可能で、一定の空地確保や土地の共同化、高度化等に寄与する優良な建築物の整備・建替え等に補助金や低利な融資等の支援が行われます。

【補助を受けるための主な要件】

・地区面積がおおむね1,000 平方メートル以上(市街地総合再生計画の区域内はおおむね500 平方メートル以上)
・一定規模以上の空地を確保していること
・地上3 階以上の建築物であること。
・一定のバリアフリー要件を満たしていること
 ※その他タイプ毎に設定された要件に該当する必要があります。

【補助対象】

・事業計画作成や建築設計に必要な費用
・建物の除却に必要な費用
・オープンスペースの整備に必要な費用
・共同施設(廊下、エレベーターなど)の整備に必要な費用

【補助率】

・上記補助対象に係る費用の2 / 3(国1 / 3、地方公共団体1 / 3)

【活用可能なケース】

・次のようなケースで当該事業が活用できる可能性があります。

(1)複数の地権者が敷地を共同化して建築物を整備する場合
(2)建築物の整備と合わせ、良好な街並み形成や公共用通路を確保するなど、市街地の良好な環境を形成する場合
(3)老朽化マンションの建替えを行う場合
(4)住宅、店舗からなる複合ビルを建設する場合

(1)のケースのイメージ

(1)のケースのイメージ

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