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特定創業支援等事業による優遇措置

 高知市では,創業を目指す方への支援を強化するため,平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し,平成27年5月20日に国の認定を受けました。その後,平成28年5月20日に特定創業支援事業を実施するための変更認定を受け,平成29年12月25日には計画期間を令和2年3月31日まで2年間延長しました。
 また,平成30年8月31日には創業機運醸成事業を実施するための変更認定を受け, 令和元年12月20日には計画期間を令和7年3月31日まで5年間延長をし,令和3年12月23日に創業支援等事業者を追加するための変更認定を受けました。

 この計画に基づいて,創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は,市が交付する証明書により,会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や創業関連保証の特例などが適用されます。

特定創業支援等事業とは

 創業を行おうとする方に対する継続的な支援で,「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識が身につく事業をいいます。

 具体的には,1ヶ月以上にわたり4回以上,創業支援等事業者から個別指導による支援をうけ,「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識を習得できたと認められる場合に,特定創業支援等事業を受けたことになります。

特定創業支援等事業による優遇措置を受けるためには

 創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けてから,市が交付する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を,法務局や保証協会等各制度の取扱い窓口に提出する必要があります。

創業支援等事業者

 特定創業支援等事業が受けられる創業支援等事業者は,以下の4事業者となっております。


  高知商工会議所 ・ 株式会社高知銀行 ・ 株式会社四国銀行 ・ 春野商工会


 特定創業支援等事業を受けたい方は,各創業支援等事業者にご相談ください。

証明書の交付申請について

 特定創業支援等事業の証明書の交付条件を満たした方は,証明書の交付申請ができます。

  【交付条件】
    1または2に該当する方で,特定創業支援等事業による支援を受けた方

    1 創業を行おうとする方
      ・事業を営んでいない個人
    2 創業後5年未満の方
      ・事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人

 申請後,2~3週間で証明書を交付します。


◆必要書類     : 交付申請書2部
             申請者の氏名,住所が確認できるもの(運転免許証,住民票の写しなど)
             創業後の方は,税務署受付印が押された開業届または法人設立届

                必要事項を記入の上,交付申請書を提出してください。

                 交付申請書 [Wordファイル/25KB]

                 交付申請書(記入例) [PDFファイル/151KB]

              ※ 交付申請書(記入例)を参考に作成してください。
              ※ 交付申請書の記入内容が不明な場合は,各創業支援等事業者にご確認ください。

◆手数料      : 無料

◆申請書提出先 : 高知市商業振興・外商支援課
             午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日は受付できませんのでご注意ください。)
             ※原則持参してください。

証明書による優遇措置

 計画期間(平成28年1月13日~令和7年3月31日)のうちに,特定創業支援等事業による支援を受けた方で,市が証明書を発行した場合は,以下の優遇措置を受けることができますので,積極的にご活用ください。
 ただし,証明書の有効期限は国の手引きに従い令和7年3月31日までとなっております。有効期限の延長については国の手引きが例年3月末ごろに通知されるため,通知が届き次第情報を更新していきます。

1 会社設立時の登録免許税の軽減

 (1) 市内で会社(株式会社又は合同会社)を設立する際の登録免許税を軽減
    ※設立登記を行う際に,証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

    資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
    (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円,合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)

 (2) 対象者の要件 
     創業を行おうとする方又は創業後5年未満の方
     ※既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は,登録免許税の軽減を受けることができません。


 (3) 他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には,登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2 創業関連保証の特例

 (1) 無担保,第三者保証人なしの創業関連保証が,事業開始の6か月前から利用することが可能です。

     手続を行う際に,信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し,別途,審査を受ける必要があります。

 (2) 対象者の要件
     創業を行おうとする方

 (3) 他の市町村で創業する場合であっても,創業関連保証の特例を活用することができます。

3 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

  (1)  新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として,同資金を利用することが可能です。

  ※別途,審査を受ける必要があります。

  (2)  他の市町村で創業する場合は,日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。


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