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平成29年度から適用された税制改正
給与所得控除の見直し
平成29年度分から(所得税においては,平成28年分から),その年中の給与収入金額が1,200万円を超える場合,給与所得控除額の上限が230万円になります。
日本国外に居住する親族の扶養控除を受ける場合について
日本国外に居住する親族の扶養控除を受けるためには,申告時に親族関係書類及び送金関係書類の添付,提示が必要となりました。
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る市県民税の課税方式の選択について
これまで,所得税の確定申告書において,上場株式等に係る譲渡所得・配当所得等(源泉徴収ありの特定口座)を申告された場合は,個人住民税も同様にその課税方式が適用されましたが,平成29年度税制改正により所得税と異なる課税の方式を選択できることが明確化されました。 詳しくはこちらのページへ