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個人市・県民税の定額減税・補足給付金等に関する特設ページ(R6.6.10更新)
個人住民税の定額減税(令和6年度の市・県民税で適用)
令和5年12月22日に令和6年度税制改正大綱が閣議決定され,令和6年度個人住民税(以下 市・県民税)
の定額減税(特別税額控除)が実施されることになりました。
所得税の定額減税に関する情報は右のリンクよりご確認ください。→定額減税特設サイト(外部リンク)
定額減税額(特別税額控除額)
納税義務者本人の定額減税(特別税額控除)の額は,次の金額の合計額です。
ただし、その合計額が市・県民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
1. 納税義務者本人・・・1万円
2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
定額減税(特別税額控除)が適用される条件
1.納税義務者の令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下
2.所得割の納税義務者
※均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割、退職所得(分離課税分)からは控除されません。
※各種税額控除を適用後の所得割額がない場合は定額減税はありません。
定額減税(特別税額控除)の実施方法
1.給与から市・県民税が差し引かれる方(給与所得に係る特別徴収)
令和6年6月分の給与天引きを行わず,定額減税(特別税額控除)後の税額を11分割し,令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
※定額減税(特別税額控除)が適用されない方は,通常どおり令和6年6月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います。
【減税のイメージ】
2.公的年金から市・県民税が差し引かれる方(年金所得に係る特別徴収)
令和6年10月1日以降最初に支払を受ける公的年金等から差し引かれる市・県民税の額(以下、各月分特別徴収税額という。)から定額減税(特別税額控除)の額に相当する金額を控除します。
なお,定額減税(特別税額控除)の額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収税額に相当する額を控除し,控除しても控除しきれない部分の金額は,以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から,順次控除します。
【減税のイメージ】
3.納付書や口座振替などでお支払いいただく方(普通徴収)
令和6年度分の市・県民税第1期分の納付額から定額減税(特別税額控除)の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお,第1期分より控除しても控除しきれない部分の金額は,第2期分以降の納付額から,順次控除します。
【減税のイメージ】
定額減税(特別税額控除)の適用状況の確認方法
定額減税(特別税額控除)の額は市・県民税の各種通知書において確認することができます。
1.給与からの特別徴収の場合(令和6年5月~6月頃 お勤め先から配布予定)
「令和6年度 給与所得等に係る高知市個人市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
通知書における定額減税の確認方法
例1:定額減税対象者であり,定額減税額を全額控除しきれている方
例2:定額減税対象者であり,定額減税額を一部控除しきれていない方
例3:定額減税対象外の方
2.普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月頃 個人あて送付予定)
「令和6年度 高知市個人市民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書」
通知書における定額減税の確認方法(2/2枚目の下部)
例1:定額減税対象者であり,定額減税額を全額控除しきれている方
例2:定額減税対象者であり,定額減税額を一部控除しきれていない方
例3:定額減税対象外の方
その他定額減税に関する参考事項
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税(特別税額控除)前の所得割額で計算を行うため,定額減税(特別税額控除)の影響はありません。
・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
定額減税補足給付金等に関する情報
上記の定額減税が満額控除しきれない方等を対象とした「定額減税補足給付金」等に関する詳細・最新情報は,以下のページでご確認ください。