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法人市民税

 法人市民税は,高知市内に事務所や事業所または寮等をもつ法人にかかる税金で,各法人が定めた事業年度終了の日から2か月以内に自主的に申告・納付する「申告納付制」が採用されています。

 法人市民税は,均等割と法人税額に応じた法人税割とがあります。

 「法人市民税額」「均等割額」「法人税割額」

均等割

 税率(年額) × 算定期間中に,事務所・事業所等を有していた月数   / 12か月 = 均等割

  月数は暦に従って計算し,1月に満たないときは1月とし,1月に満たない端数があるときはこれを切り捨てます。

均等割額の税率

資本金等の額を有する法人

従業者数

税  額

資本金等の額が50億円を超える法人

           50人超

3,600,000

資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人

           50人超

2,100,000

資本金等の額が10億円を超える法人

           50人以下

492,000

資本金等の額が 1 億円を超え10億円以下である法人

           50人超

480,000

           50人以下

192,000

資本金等の額が 1千万円を超え1億円以下である法人

           50人超

180,000

           50人以下

156,000

資本金等の額が 1千万円以下の法人

           50人超

144,000

           50人以下

 60,000

  公共法人及び公益法人等のうち,均等割が課されないもの以外のもの

    法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。

 人格のない社団等

 一般社団(財団)法人

      ※ 非営利型法人に該当するものを除く 。

  保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金額を有しないもの

 60,000

注) 1.従業者数(高知市内にある事務所等の従業者合計数)・・・給与,賃金,手当,賞与,その他これらの
     性格を有する給与の支払を受けるべき者で,常勤・非常勤を問わず臨時,パートも含みます。
   2.資本金等の額・・・法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する
     連結個別資本金等の額をいいます。ただし,平成27年4月1日以後に開始する事業年度については,
     地方税法第292条第1項第4号の5に「資本金等の額が「資本金と資本準備金の合算額」を
     下回る場合には,「資本金と資本準備金の合算額」を税率区基準としてください。
   3.令和2年4月1日以後に開始する事業年度から,大法人(資本金が1億円超の法人等)が行う法人市民
     税の申告書および添付書類については,電子情報処理組織(eLTAX)による提出が義務化されました。
    ※ 平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については,均等割の税率区分
    基準
は,改正の資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額)によります。

法人税割

税率
  14.7% (平成26年9月30日以前に開始する事業年度に適用)
  12.1% (平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度に適用)
    8.4% (令和元年10月1日以降に開始する事業年度に適用)

 

計算方法
  課税標準となる法人税額 × 税率 = 法人税割額

        ※市外にも事業所等がある場合には,課税標準となる法人税額を,市町村ごとの従業者数であん分します。

法人を設立(支店等設置)又は解散したとき

 市内に事務所等の設立(支店等設置)又は法人が解散した場合に提出してください。

  • 法人の設立(支店等設置)・解散等の届出書」は,こちらからダウンロードできます。

    添付資料

  • 登記簿謄本(写し可)
  • 定款(写し可)

    なお,合併・分割の場合には,合併・分割契約書の添付もあわせてお願いいたします。

法人に変更(異動)があったとき

 法人名称,事務所の移転など法人に関する変更(異動)があった場合は,すみやかに提出してください。

  • 法人の変更(異動)届出書」は,こちらからダウンロードできます。

    添付資料

  • 登記簿謄本(写し可)
  • 登記内容以外の変更の場合は,変更事項のわかるもの(定款等)

支店等の廃止があったとき

 法人が支店等廃止した場合は,すみやかに提出してください。

  • 法人の設立(支店等設置)・解散等の届出書」は,こちらからダウンロードできます。

その他申請書等