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自動車臨時運行許可(仮ナンバ-)の申請方法
自動車臨時運行許可制度とは,未登録自動車の新規検査・登録のためや,車検切れ自動車の継続検査のために運輸支局まで運行する場合などに,道路運送車両法に基づき,運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。許可を受けた自動車には,いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」を貸し出します。
車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を,単に移動させる目的(保管場所の移動等)では許可できませんのでご注意ください。
なお,許可要件の詳細につきましては,市民税課第三市民税係軽自動車税担当までお問い合わせください。
<対象となる自動車の種類>
対象となる自動車は,普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・二輪の小型自動車(251cc以上)になります。
<必要なもの>
1.自動車を確認するための書類
自動車検査証,抹消登録証明書,登録識別情報通知書,自動車検査証返納証明書,自動車通関証明書等のうち
いずれかひとつ
※ICタグ付の自動車検査証は原本を持参してください
2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本を持参してください。
※自動車を走らせる期間が保険期間内であるもの
3.本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなど
※申請者が法人の場合は,来庁者の本人確認書類
4.許可手数料 750円
<貸出期間>
最大5日間を限度とした必要最小日数です。
<申請受付日>
自動車を走らせる当日,または前日のみです。
ただし,休日をはさむ場合は直前の開庁日(日曜日から運行する場合は金曜日)に申請可能です。
<受付場所>
高知市役所本庁舎2階の市民税課201番窓口のみになります。
<返却について>
許可証およびナンバープレートは許可期間最終日を含めて5日以内に申請場所へ返却してください。返納期限内に許可証とナンバープレートを返納しないときは道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
<注意事項>
貸し出された「仮ナンバー」を盗難,紛失された場合は,まず警察へ盗難・紛失届を出していただき,その後市民税課へのお届けをお願いします。なお,実費相当の弁償金が必要となります。
市民税課への届け出には,盗難・紛失届の警察署受理番号,届出先の警察署(交番)名,被害年月日,届出年月日,印鑑が必要となりますのでご注意ください。
許可証を盗難,紛失された場合は,本人確認書類を持って市民税課へお届けください。
お問い合わせ先
市民税課第三市民税係軽自動車税担当 Tel088-823-9423