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軽自動車税(種別割)と税率について
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)の対象は,原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車及び二輪の小型自動車などで,毎年4月1日現在の所有者又は使用者に課税されます。
よって4月2日以降に,廃車,名義変更等された場合でも,その年度の税金は納めていただかなくてはなりませんし,払い戻しはありません。また,4月2日以降に取得された場合は,その年度は課税されません。
詳しくは,市民税課第三市民税係(電話:088-823-9423)までお問い合わせください。
税制改正にかかる軽自動車税(種別割)の税率変更
車体課税のあり方も含めた自動車関係税制の抜本的な見直しが行われ,平成26年度及び平成27年度税制改正により, 四輪以上及び三輪の軽自動車は平成27年度から,原動機付自転車及び二輪車等は平成28年度から税率を変更しています。
原動機付自転車及び二輪車等
税率は次のとおりです。
車種 | 税率 | |
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの(特定小型原動機付自転車を含む,ミニカーを除く) | 2,000円 |
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 | |
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの,被けん引車(ボートトレーラー等) | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農業作業用自動車(コンバイン,トラクターなど乗用装置のあるもの) | 1,200円 |
その他のもの(フォークリフト等) | 5,900円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車
四輪以上及び三輪の軽自動車税(種別割)につきましては,平成27年4月1日以降に新規取得(新規検査(新車))された軽四輪車等の税率の引上げと,グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から,初めて車両番号の指定を受けた月(※)から起算して13年を経過した軽四輪車等について,平成28年度課税分から経年車重課(税率の引き上げ)が実施されています。
税率は次のとおりです。
- 平成23年4月1日から平成平成27年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた軽四輪車等(自動車検査証の初度検査年月が平成23年4月から平成27年3月まで)は,下の表の(1)の税率となります。
- 平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた軽四輪車等(自動車検査証の初度検査年月が平成27年4月以降)を取得された場合は,下の表の(2)の税率となります。
- 毎年4月1日時点で,初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した軽四輪車等(自動車検査証の初度検査年月が平成23年3月以前)を所有している場合は,下の表の(3)の税率となります。(ただし,「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。)
※「初めて車両番号の指定を受けた」とあるのは自動車検査証の「初度検査年月」を指します。(図例)[PDFファイル/43KB]
車 種 | 税率(年額) | |||||
(1) | (2) | (3) | ||||
軽自動車 | 三輪のもので,総排気量が660cc以下のもの | 3,700円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上のもので,総排気量が 660cc以下のもの |
乗用 | 営業用 | 6,600円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 8,600円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,600円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,800円 | 5,000円 | 6,000円 |
【軽自動車税(種別割)の税負担の例(自家用・乗用の場合)】
- 平成23年4月1日から平成27年3月31日までに新規取得(新規検査)された車は,税率が8,600円となります。
- 平成27年4月1日以降に新規取得(新規検査)された車は,税率が10,800円となります。
- 平成23年3月31日以前に新規取得(新規検査)された車は,税率が12,900円となります。
- 中古車で購入される場合の税率も,自動車検査証の初度検査年月で判断することになります。
・自動車検査証の初度検査年月が平成27年4月以降の場合,初度検査年月から13年を経過するまでは,10,800円となります。
・自動車検査証の初度検査年月が平成27年3月以前の場合,初度検査年月から13年を経過するまでは, 8,600円となります。
【燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課】
四輪以上及び三輪の軽自動車で,排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車について,税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。
(適用条件)
毎年4月1日から翌年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で,排出ガス・燃費基準を満たす車両については,下の表の税率が適用されます。
ただし,税が軽減されるのは1年分のみです。
車 種 | 税率(年額) | |||||
(4) | (5) | (6) | ||||
軽自動車 | 三輪のもので,総排気量が660cc以下のもの | 1,000円 |
2,000円 (※1) |
3,000円 (※1) |
||
四輪以上のもので,総排気量が 660cc以下のもの |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | |||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | ||
自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
- (※1) 乗用営業用のみ対象
- (4)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス基準適合)
(5)★★★★かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成の営業用の乗用車
(6)★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成の営業用の乗用車 - ※★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減
- ※ (2),(3)については,揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料として用いる軽自動車に限ります。
※ 各燃費基準の達成状況は,自動車検査証の備考欄に記載されています。
廃車等の手続きはお済みですか
軽自動車税(種別割)は,毎年4月1日現在の所有者又は使用者に年税額が課税されます。そのため,4月2日以降に廃車や名義変更をされても,月割り課税の制度がなく,その年度分の軽自動車税を納めていただくことになりますので,以下の点にご注意いただきますようお願いします。
・車両を廃棄処分されただけでは,課税の登録が残ることになりますので,併せて廃車の手続きも行ってください。
・知人等に車両を譲渡した場合も名義の変更が必要となります。(手続きがされないと前所有者に納税通知書が届くことになります。)
・盗難に遭われた場合も,警察への盗難の届出と廃車の手続きが必要となります。
【廃車等手続きに関する問い合わせ先】
車 種 |
問い合わせ先 |
原動機付自転車(125cc以下) | 高知市役所 市民税課第三市民税係(軽自動車税担当) 電話 088-823-9423 |
二輪車(125cc超) |
高知運輸支局 住所 高知市大津乙1879-1 電話 050-5540-2077 |
軽三・四輪車 | 軽自動車検査協会高知事務所 住所 高知市長浜3106-3 電話 050-3816-3125 |