ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 市民税課 > 軽自動車税(種別割)減免について

本文

軽自動車税(種別割)減免について

[受付場所:本庁舎2階 201番窓口]

 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は,軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。また,身体障害者のための特別な構造装備車,公益のために直接使用すると認められる車両及び貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する車両についても同様の制度があります。

障害者等の減免対象となる軽自動車等

対象者

車両の所有者 運転者
身体障害者 18歳以上 障害者本人 障害者本人又は同一生計の者
18歳未満 障害者本人又は同一生計の者 同一生計の者
戦傷病者 戦傷病者本人
知的障害者 障害者本人又は同一生計の者
精神障害者

※所有権留保の場合は,車検証の使用者名義が障害者であれば減免可能です。 

※一人につき1台に限ります。

※普通自動車(自動車税)で減免を受けられている方は,軽自動車税(種別割)の減免を受けることができません。

障害者等の減免の対象となる障がいの範囲

障害の区分 障害者本人が運転する場合 同一生計の者が運転する場合
身体障害者手帳
視覚障害 1級から4級までの各級 1級から4級までの各級
聴覚障害 2級及び3級
(注1)
2級及び3級
(注1)
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 1級から3級までの各級

1級から2級までの各級
※2級は両上肢の障害名の記載がある場合のみ

(注2)

下肢不自由 1級から6級までの各級

1級から3級までの各級
※3級は両下肢の障害名の記載がある場合のみ

(注2)

体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害行性脳病変による運動機能障害    
上肢機能 1級から3級までの各級 1級から2級までの各級
※2級は両上肢の障害名の記載がある場合のみ
移動障害 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
※3級は両下肢の障害名の記載がある場合のみ
心臓機能障害 1級,3級及び4級 1級,3級及び4級
じん臓機能障害 1級,3級及び4級 1級,3級及び4級
呼吸器機能障害 1級,3級及び4級 1級,3級及び4級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
療育手帳
障害の程度 Aと記載されているもの Aと記載されているもの
精神障害者保健福祉手帳
障害の程度 1級と記載されているもの 1級と記載されているもの

(注1)聴覚障害と言語機能障害の合算で総合1級の場合,本人及び同一生計の者の運転可

(注2)上肢不自由と下肢不自由の合算で総合2級以上の場合,同一生計の者の運転可

〇次の場合も,減免の対象となる障害の範囲に含めることができます。

  1.身体障害者が所有する軽自動車を当該身体障害者が自ら運転する場合で,下肢不自由を含む合算で総合6
   級である場合

減免申請の手続き

1.申請に必要な書類

 〇自動車検査証(車検のないものは不要)

 〇身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか

 〇運転免許証(運転される方)

 〇窓口に来られる方の本人確認書類(免許証,マイナンバーカードなど)

2.申請の受付期間

 4月1日から納期限まで(土日祝日は受付できません)

3.承認された軽自動車等について

 一度,承認された軽自動車等は,翌年度より「身体障害者等に対する軽自動車税の減免措置車両にかかる使用状況届」(以下:使用状況届)を送付いたします。承認時の申請事項(車両・手帳・運転者など)に変更がなかった場合,使用状況届の提出のみで申請することができます。