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上場株式等に係る配当所得等に関する個人住民税の課税誤りについて
概要
原因及び経過
個人住民税の税額は,原則として,所得税の確定申告書が提出された場合は,申告書に記載された内容に基づいて算定されることとされています。
平成15年度の地方税法の改正により,平成17年度以降の個人住民税の税額算定においては,「上場株式等に係る配当所得等」の記載された確定申告書が,納税通知書送達後に提出された場合,「上場株式等に係る配当所得等」を個人住民税の税額算定に算入できないこととされました。
しかし,本市では,個人住民税の納税通知書送達後に「上場株式等に係る配当所得等」の記載された確定申告書が提出された場合においても,「上場株式等に係る配当所得等」を税額算定時に算入しておりました。
この件に係る課税誤りが多数報告されているとの他都市からの情報提供により,本市の課税状況を調査するとともに,国等にも照会等を行ったところ,本市におきましても,課税の取扱いに誤りがあることが判明いたしました。対象者
税額が減額となる件数 29件(25名) 334,100円
※件数,金額は平成31年2月21日現在確認されたものです。なお,今後の調査により変更が生じる場合があります。
※地方税法第17条の5により,税額の増額は3年分(平成28年度から30年度まで),減額は5年分(平成26年度から30年度まで)が対象となります。今後の対応
・調査の結果,対象となる皆様方には,お詫びと経過をご説明する文書をお送りするとともに,税額決定通知書や還付のお知らせをお送りいたします。
・税額の変更により,他の制度(介護保険料・国民健康保険料など)の影響については,担当課とも協議をし,別途対応いたします。再発防止策
税制改正に伴う法令等の解釈や事務処理については,関係機関への照会や他都市との情報交換等により十分に確認を行い,遺漏のないように努めるとともに,法令に基づいた適正な課税事務の執行を徹底してまいります。