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市県民税が課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

・改正後(令和3年度~)

 

次の方は,均等割も所得割も課税されません。

ア.生活保護法によって生活扶助を受けている人

イ. 障害者,未成年者,寡婦またはひとり親()で,前年中の合計所得金額が135万円以下の人

婚姻歴の有無や性別にかかわらず,生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者。住民票の続柄に「夫(未届)」,「妻(未届)」と記載のある方は対象外。

 

・改正前(~令和2年度)

次の方は,均等割も所得割も課税されません。

ア.生活保護法によって生活扶助を受けている人
イ. 障害者,未成年者,寡婦または寡夫で,前年中の合計所得金額が125万円以下の人

平成18年度から65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の人に対する非課税処置が段階的に廃止され,次のように課税されます。

 
課税年度 対象者:昭和15年1月2日以前に生まれ,前年の合計所得金額が125万円以下の人
平成18年度  所得割額および均等割額の3分の2を減額 → 3分の1課税
平成19年度  所得割額および均等割額の3分の1を減額 → 3分の2課税
平成20年度から  減額処置なし → 全額課税

※県民税の均等割に含まれる森林環境税(500円)は減額の対象外です。

 

均等割が課税されない人

・改正後(令和3年度~)

前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人(早見表参照)

315,000円×(本人,控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+189,000円
※ただし,控除対象配偶者又は扶養親族のいずれも有しない場合,189,000円は加算しません。

 

均等割非課税限度額早見表(令和3年度から)

本人+扶養人数

均等割が非課税となる所得限度額

1人

      415,000円

2人

919,000円

3人

1,234,000円

4人

1,549,000円

5人

1,864,000円

6人

2,179,000円

 

・改正前(~令和2年度)

前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人(早見表参照)

315,000円×(本人,控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+189,000円
※ただし,控除対象配偶者又は扶養親族のいずれも有しない場合,189,000円は加算しません。

 

均等割非課税限度額早見表(平成18年度から)

本人+扶養人数

均等割が非課税となる所得限度額

1人

315,000円  

2人

819,000円

3人

1,134,000円

4人

1,449,000円

5人

1,764,000円

6人

2,079,000円

 

所得割が課税されない人

・改正後(令和3年度~)

前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人(早見表参照)

350,000円×(本人,控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+320,000円
※ただし,控除対象配偶者又は扶養親族のいずれも有しない場合,320,000円は加算しません。

 

所得割非課税限度額早見表(令和3年度から)
本人+扶養人数 所得割が非課税となる所得限度額

1人

450,000円

2人

1,120,000円

3人

1,470,000円

4人

1,820,000円

5人

2,170,000円

6人

2,520,000円

 

・改正前(~令和2年度)

前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人(早見表参照)

350,000円×(本人,控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+320,000円
※ただし,控除対象配偶者又は扶養親族のいずれも有しない場合,320,000円は加算しません。

 

所得割非課税限度額早見表(平成18年度から)

本人+扶養人数

所得割が非課税となる所得限度額

1人

350,000円

2人

1,020,000円

3人

1,370,000円

4人

1,720,000円

5人

2,070,000円

6人

2,420,000円