本文
市県民税が課税されない人
均等割も所得割も課税されない人
・改正後(令和3年度~)
次の方は,均等割も所得割も課税されません。
ア.生活保護法によって生活扶助を受けている人
イ. 障害者,未成年者,寡婦またはひとり親(※)で,前年中の合計所得金額が135万円以下の人
※婚姻歴の有無や性別にかかわらず,生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者。住民票の続柄に「夫(未届)」,「妻(未届)」と記載のある方は対象外。
・改正前(~令和2年度)
次の方は,均等割も所得割も課税されません。
ア.生活保護法によって生活扶助を受けている人
イ. 障害者,未成年者,寡婦または寡夫で,前年中の合計所得金額が125万円以下の人
平成18年度から65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の人に対する非課税処置が段階的に廃止され,次のように課税されます。
課税年度 | 対象者:昭和15年1月2日以前に生まれ,前年の合計所得金額が125万円以下の人 |
---|---|
平成18年度 | 所得割額および均等割額の3分の2を減額 → 3分の1課税 |
平成19年度 | 所得割額および均等割額の3分の1を減額 → 3分の2課税 |
平成20年度から | 減額処置なし → 全額課税 |
※県民税の均等割に含まれる森林環境税(500円)は減額の対象外です。
均等割が課税されない人
・改正後(令和3年度~)
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人(早見表参照)
315,000円×(本人,控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+189,000円
※ただし,控除対象配偶者又は扶養親族のいずれも有しない場合,189,000円は加算しません。
本人+扶養人数 |
均等割が非課税となる所得限度額 |
---|---|
1人 |
415,000円 |
2人 |
919,000円 |
3人 |
1,234,000円 |
4人 |
1,549,000円 |
5人 |
1,864,000円 |
6人 |
2,179,000円 |
・改正前(~令和2年度)
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人(早見表参照)
315,000円×(本人,控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+189,000円
※ただし,控除対象配偶者又は扶養親族のいずれも有しない場合,189,000円は加算しません。
本人+扶養人数 |
均等割が非課税となる所得限度額 |
---|---|
1人 |
315,000円 |
2人 |
819,000円 |
3人 |
1,134,000円 |
4人 |
1,449,000円 |
5人 |
1,764,000円 |
6人 |
2,079,000円 |
所得割が課税されない人
・改正後(令和3年度~)
前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人(早見表参照)
350,000円×(本人,控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+320,000円
※ただし,控除対象配偶者又は扶養親族のいずれも有しない場合,320,000円は加算しません。
本人+扶養人数 | 所得割が非課税となる所得限度額 |
---|---|
1人 |
450,000円 |
2人 |
1,120,000円 |
3人 |
1,470,000円 |
4人 |
1,820,000円 |
5人 |
2,170,000円 |
6人 |
2,520,000円 |
・改正前(~令和2年度)
前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人(早見表参照)
350,000円×(本人,控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+320,000円
※ただし,控除対象配偶者又は扶養親族のいずれも有しない場合,320,000円は加算しません。
本人+扶養人数 |
所得割が非課税となる所得限度額 |
---|---|
1人 |
350,000円 |
2人 |
1,020,000円 |
3人 |
1,370,000円 |
4人 |
1,720,000円 |
5人 |
2,070,000円 |
6人 |
2,420,000円 |