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配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除

 配当割額控除

 平成16年1月1日以降に取引された一定の上場株式等の配当等(いわゆる特定配当等)からは配当割が特別徴収(源泉徴収)され,原則として申告不要とされましたが,申告した場合には市県民税所得割額から配当割額を控除することができます。
  ただし,この場合には,特定配当等に係る所得について市県民税所得割が課税されます。

株式等譲渡所得割額控除

 平成16年1月1日以降に取引された源泉徴収口座における株式等譲渡所得(いわゆる特定株式等譲渡所得)からは,株式等譲渡所得割が特別徴収(源泉徴収)され,原則として申告不要とされましたが,申告した場合には市県民税所得割額から株式等譲渡所得割額を控除することができます。
 ただし,この場合には,特定株式等譲渡所得について市県民税所得割が課税されます。

市県民税における配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額

 

平成19年度まで

平成20年度から

市民税

配当割額又は株式等譲渡所得割額の3分の2

配当割額又は株式等譲渡所得割額の5分の3

県民税

配当割額又は株式等譲渡所得割額の3分の1

配当割額又は株式等譲渡所得割額の5分の2