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電子データによる給与支払報告書の提出について
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電子データによる給与支払報告書の提出について
令和3年1月1日以降提出分について,国税において前々年の法定調書の提出が100枚以上のものは,法定調書の電子データによる提出が義務づけられています。(以前の1,000枚以上から基準が引き下げられました)
このことを踏まえ,国税において電子データによる提出が義務づけられたものは,市民税・県民税においても,市区町村に提出する給与支払報告書については,電子データ(eLTAX(エルタックス)または光ディスク)により提出することが義務づけられています。
令和7年度(令和6年分)から,給与支払報告書のデータ作成要領が一部変更となります。特に適用欄に定額減税関連の金額を入力していただくこととなりましたので,下図のとおり正確な金額の入力をお願いします。入力された数値を一括処理する関係上,「源泉徴収時所得税減税控除済額」「控除外額」の日本語漢字につきましては,変更や短縮等をせずそのままご入力いただきますようご協力をお願いします。
入力内容についての詳細は,下記国税庁ホームページの手引きをご参照ください。
令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き(外部サイトへリンク)
eLTAXについては下記のeLTAXホームページへのリンクをご参照ください。光ディスクについては本ページ下部の総務省ホームページへのリンクをご参照ください。
eLTAXホームページ「給与支払報告書-源泉徴収票の統一CSVレイアウト仕様書 令和06年分~」(外部サイトへリンク)
特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について
令和3年度の税制改正により,令和6年度から特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の送付が廃止となりました。廃止となる副本データは,以下の2点です。
・光ディスクにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していた電子データ(副本)
・eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していた電子データ(副本)
令和6年度より,特別徴収税額通知(納税義務者用)についても電子送付に対応しています。詳しくは下記の「特別徴収税額通知の受取方法について」をご覧ください。
eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出
事前にeLTAX(地方税ポータルシステム)に登録することにより,給与支払報告書等をインターネットを通じて提出することができます。
ご利用について詳しくは,eLTAXホームページをご覧ください。
■ eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)
なお,eLTAXご利用に際して,ご不明な点等ございましたら,eLTAXホームページの「よくある質問」をご覧ください。
■ eLTAXホームページの「よくある質問」(外部サイトへリンク)
特別徴収税額通知の受取方法について
令和6年度より給与支払報告書をeLTAXで提出された場合,特別徴収税額通知(納税義務者用)のeLTAXでの電子的送付も可能となりました。
つきましては,eLTAXで給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法に応じて,下記のとおり特別徴収税額通知を送付します。
※受取方法は特別徴収義務者用,納税義務者用それぞれ設定してください。
※「特別徴収義務者用は電子データ,納税義務者用は書面」という組み合わせも可能です。
特別徴収義務者用 | |
書面を選択した場合(※1) | 書面で通知書を送付 |
電子データを選択した場合(※2) | eLTAXで通知書の電子データを送付 |
納税義務者用 | |
書面を選択した場合(※1) | 書面で通知書を送付 |
電子データを選択した場合(※2) | eLTAXで通知書の電子データを送付 |
(※1)本市では,今まで「書面」を選択した事業所様に対しても,一律で特別徴収税額通知データを送付していましたが,令和6年度より,「書面」を選択した場合,特別徴収税額通知データを送付することは行いませんので,ご注意ください。
(※2)本市では令和7年度まではシステムの都合上,「電子データ」を選択した事業所様に対しても,「書面」での特別徴収税額通知の送付も併せて行わせていただきます。ご迷惑をおかけ致しますが,ご理解の程よろしくお願いいたします。令和8年度以降はシステムの入れ替えにより,「電子データ」を選択した事業所様に対しては「書面」での特別徴収税額通知を送付しない予定です。
※納税義務者用の電子データの送付は,従業員にも電子的に配布(社内システムやメール等)できる特別徴収義務者のみ選択可能です。対応が難しい場合は従来どおり,書面での受取を選択していただくようお願いいたします。
eLTAXによる特別徴収税額通知の受取方法に関する詳細については,下記の地方税共同機構のリーフレットをご確認ください。
・個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!(外部サイトへリンク)
また,地方税共同機構の特設ページ(外部サイトへリンク)も併せてご確認ください。
eLTAXで指定した特別徴収税額通知受取方法の変更について
eLTAXを利用して給与支払報告書した後,税額通知受取方法,通知先メールアドレスの変更を希望される場合は,下記の届出書をご提出ください。
・特別徴収税額通知受取等変更届出書 [PDFファイル/503KB]
毎年5月中旬に一斉送付をする当初特別徴収税額通知の受取方法を変更するためには,上記の届出書を3月31日(休日の場合は翌開庁日)までに到着するよう提出(郵送または持参)してください。
翌年度以降の特別徴収税額通知の受取方法を変更する場合は,翌年度の給与支払報告書提出時に希望する受取方法を選択してください。
※税額通知受取方法変更および通知先メールアドレスの変更を目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。
光ディスクによる給与支払報告書の提出
データの作成方法について
データの提出においては,全国統一の規格等により提出してください。
光ディスクの規格・ファイルの仕様・レコードの内容 [PDFファイル/186KB]
レコード作成要領は下記リンクの総務省ホームページの別紙2「レコード内容及び作成要領」のCSVレイアウトをご覧ください。
総務省ホームページ「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」(外部サイトへリンク)
※令和5年度の税制改正により,光ディスクで給与支払報告書を提出するための承認申請書の提出は不要となりました。
特別徴収税額通知の送付について
令和3年度の税制改正により,令和6年度から特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の送付が廃止となりました。
そのため令和6年度以降は,給与支払報告書を光ディスクでご提出していただいた特別徴収義務者様には,特別徴収税額通知の送付の際に,通知内容を記録した光ディスクを副本として送付することは,行いません。
令和5年度まで(給与支払報告書を光ディスクで提出した場合)
特別徴収税額通知「書面(正本)」∔光ディスクによる「電子データ(副本)」
↓
令和6年度から(給与支払報告書を光ディスクで提出した場合)
特別徴収税額通知「書面(正本)」のみ
※特別徴収税額通知を電子データで受取希望の場合は,eLTAXにより給与支払報告書をご提出ください。