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令和2年度から適用された税制改正
ふるさと納税制度の見直し
・ふるさと納税(個人市民税・県民税にかかる寄付金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
対象となる地方団体については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご参照ください。
・指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄付金については、ふるさと納税の対象外となります。
※個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除額部分は対象となります。
住宅ローン控除の拡充
令和元年10月の消費税10%の引き上げに伴い、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン控除の控除期間が3年延長されます。(現行10年間→13年間)