本文
令和7年度から適用される税制改正
1 同一生計配偶者の定額減税
2024年中(令和6年中)の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である納税義務者のうち,同一生計配偶者(国内居住者のみ,合計所得金額が48万円以下の配偶者)を有する方については,令和7年度に限り,納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。
2 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
子育て世帯や若者夫婦における住宅取得を支援する観点から,令和6年入居の子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について,新築等の認定住宅は500万円,新築等のZ E H水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅は1,000万円が限度額に上乗せされます。
新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額が1,000万円以下の方に対して,新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について,建築確認期限が令和6年12月31日まで延長されます。
詳しくは,以下のホームページをご確認ください。
令和6年 及び 令和7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除
2024(令和6年)1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合,省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません。
詳しくは,以下のホームページをご確認ください。