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市県民税の申告
申告の必要な方・必要でない方
申告の必要な方は,その年の1月1日現在に高知市に住所が有り,前年中に所得のあった方です。
- 確定申告書を提出された方は,市県民税の申告もしたことになります。
- 保険医療課への申告は国民健康保険料を算出するための「簡易申告」ですので,市県民税の申告をしたことにはなりません。
- 所得税を納める必要のある方や所得税の還付を受ける方は,税務署で確定申告をしてください。
1.営業所得,農業所得,不動産所得などがある方
確定申告をした方は,市県民税の申告は必要ありません。
2.給与所得がある方
給与所得者は,通常申告する必要はありませんが,次に該当する方は申告が必要です。
- 勤務先から給与支払報告書が提出されていない方。日雇,アルバイトなどの方。
- 給与所得の他に,農業所得,不動産所得,雑所得,一時所得などがある方。
- 年末調整がされていないため,社会保険料控除,扶養控除,医療費控除などを申告される方。
※給与以外の所得が20万円以下の場合は,税務署への確定申告は必要ありませんが,市県民税への申告は必要です。
3.公的年金等所得がある方
公的年金等所得者は,通常申告する必要はありませんが,次に該当する方は申告が必要です。
- 公的年金等所得の他に,農業所得,不動産所得,雑所得,一時所得などがある方。
- 市県民税が課税となる方は,社会保険料控除,扶養控除,医療費控除など源泉徴収票に記載のない控除を申告することができます。
※要介護1~5の方は,障害者控除対象者認定申請書の提出により,障害者控除を受けられる場合があります。
4.前年中に所得がなかった方
前年中に所得がなかった方は,申告の必要はありませんが,次の方は申告が必要です。
- 児童手当・児童扶養手当,乳児医療の認定を受ける方
- 市営住宅や県営住宅へ入居している方,または入居される方
- 就学前のお子さんが保育施設等を利用している方
※ 次の二つの条件全てにあてはまる同一生計配偶者又は扶養親族については,原則として申告をしなくても,所得証明書の発行ができるようになっています。
(条件)
1. 1月1日現在,高知市に居住されている納税義務者が,年末調整や確定申告等によって,税法上の同一生計配偶者又は扶養親族としている方
2. 同一生計配偶者又は扶養親族で,1月1日現在,高知市に居住されている収入の無い方
申告時に必要なもの
- 営業,農業,不動産所得のある方
収支内訳書,収入と経費の分かる帳簿等 - 給与所得のある方
源泉徴収票または給与支払証明書 - 公的年金等収入のある方
源泉徴収票 - 個人年金や生命保険の満期がある場合
その証明書 - 前年中に支払った次のもの
a.生命保険料,地震保険料の控除証明書
b.小規模企業共済等掛金,国民健康保険料の領収書,国民年金保険料の控除証明書 - 医療費控除を受ける場合
前年中に支払った医療費の明細書または医療費の通知書及び医療費が生命保険等で補てんされた場合はその金額のわかるもの - 障害者控除を受ける場合
障害者手帳や療育手帳など - 風水害,火災,盗難などで資産に損害を受け,雑損控除を受ける方
市民税課までご相談ください
申告書の書き方について
申告会場の混雑緩和のため,郵送申告へのご協力をお願いします。
申告書の書き方については,こちらのページでご確認ください。