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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
(1)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは
セルフメディケーション税制とは,健康の維持増進及び疾病の予防への取組みとして「一定の取組み」を行う個人が,平成29年1月1日以降に,スイッチOTC医薬品を購入した際に,その年中に支払った合計金額が1万2千円を超える場合には,その超える部分の金額(上限8万8千円)について,所得控除を受けることができるものです。
(2)スイッチOTC医薬品とは
医師によって処方される医療用医薬品から,薬局やドラッグストア等で購入できる要指導医薬品及び一般用医薬品に転用されたもの。対象となる医薬品のレシート等にはセルフメディケーション税制の対象となることがわかる印(例「★」)とその印の説明が印字されます。
対象となる医薬品目一覧については,厚生労働省ホームページでご確認ください。
セルフメディケーション税制対象品目一覧(厚生労働省ホームページ)[PDF]
※掲載URLは令和5年12月22日現在のものです
(3)適用期間
平成29年1月1日~令和8年12月31日までの10年間
平成30年度(平成29年分)の申告より適用開始
(4)一定の取組みとは
1.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
2.予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
3.定期健康診断(事業主健診)
4.健康診査(いわゆる人間ドック等で,医療保険者が実施するもの)
5.がん検診
(5)申告に必要な書類
1.上記の「一定の取組み」を行ったことを証明する書類
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
一定の取組みの証明方法について(厚生労働省ホームページ)[PDF]
※掲載URLは令和5年12月22日現在のものです
2.セルフメディケーション税制の明細書
明細書の様式は,国税庁ホームページからダウンロードしてご利用ください。
セルフメディケーション税制の明細書(国税庁ホームページ)[PDF]
※掲載URLは令和5年12月22日現在のものです
明細書の記入内容を確認するため,必要があるときは確定申告期限等から5年間,税務署または市からスイッチOTC 医薬品購入金額のレシートや領収書の提示を求められることがあります。領収書等はご自宅で保管してください。
(6)控除額の計算
控除額(上限8万8千円)= スイッチOTC医薬品の購入金額 - 12,000円
購入金額には,自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の分も含みます。
ただし,セルフメディケーション税制は,現行の医療費控除制度との選択適用です。申告者ご本人が,どちらを適用するか選択し,申告してください。
その他,セルフメディケーション税制の詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページ)
※掲載URLは令和5年12月22日現在のものです