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市たばこ税の概要

市たばこ税とは

 市たばこ税は,製造たばこの製造者,特定販売業者または卸売販売業者が,高知市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金で,製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)・特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)・卸売販売業者がその売り渡しした本数に応じて納める税金になります。

 また,消費者が高知市内の小売販売店で購入するたばこの市町村たばこ税は,納付先が高知市となる仕組みとなっており,高知市の自主財源として活用されています。

市たばこ税の税率と加熱式たばこ等の紙巻きたばこへの本数換算

  たばこ税関係法令の改正により,平成30年10月1日から税率(1000本あたり)が引き上げられました。
  また,激変緩和の観点から,次のように段階を分けて税率改正が実施されます。

紙巻きたばこ3級品の税率(わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット・ウルマ・バイオレットの6銘柄)  

          平成30年4月1日から 4000円  

          平成31年10月1日から 5692円  (注)平成31年4月1日から実施の予定が変更となりました。以後,他の製造たばこと同じ税率となります。  

          平成32年10月1日から 6122円  

          平成33年10月1日から 6552円

紙巻きたばこ3級品以外の製造たばこの税率

          平成30年10月1日から 5692円 

          平成32年10月1日から 6122円 

          平成33年10月1日から 6552円

葉巻たばこ・刻みたばこ等(加熱式たばこ以外)の本数換算

  紙巻きたばこ及び加熱式たばこ以外のたばこについては,次の方法で重量を本数に換算してください。

葉巻たばこ・パイプたばこ1グラムにつき1本として換算
刻みたばこ・かみ用のたばこ・かぎ用のたばこ2グラムにつき1本として換算

加熱式たばこの本数換算  

 加熱式たばこは,次の計算式により紙巻きたばこの本数に換算します。なお,国税庁ホームページに掲載の加熱式たばこの簡易換算表もご参照ください。

 また,紙巻きたばこの本数への換算方法については,激変緩和等の観点から,平成30年10月1日から平成34年10月1日の期間で5段階に分けて変更されます。変更内容の詳細については国税庁のホームページをご覧ください。

  平成30年10月1日から平成31年9月30日までの
   加熱式たばこ1箱の紙巻きたばこの本数への換算値 = A + B + C  
       A = 加熱式たばこ1箱当たりの重量(巻紙,フィルター等を含む) × 0.8   
       B =加熱式たばこ1箱当たりの重量(巻紙,フィルター等を含む) ÷ 0.4グラム) × 0.5 × 0.2   
       C =加熱式たばこ1箱当たりの消費税抜きの小売定価 ÷ 紙巻きたばこ1本当たりの平均小売価格 約22.07円 × 0.5 × 0.2 
                                        ※紙巻きたばこの本数への換算率:毎回,Aについては0.2減少,BとCについては0.2増加
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