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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について

 道路交通法などの改正により,従前の原動機付自転車と区分して,一定の要件を満たす電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車が新たに創設されたことから,高知市税条例の一部を改正し,令和5年7月1日に施行いたします。

 それに伴い,令和5年7月3日(月曜日)8時30分から特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)のナンバープレート(標識)の交付を高知市役所本庁舎2階の市民税課201番窓口で開始します。

 なお,ナンバープレート(標識)は番号順に交付いたしますので、希望する番号などは選択できません。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車として登録するためには,以下の要件をすべて満たす必要があります。

・長さ1.9メートル以下,幅0.6メートル以下であること

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※詳細は下記の国土交通省のホームページをご確認ください。

特定小型原動機付自転車について(国土交通省)

 

 上記の基準を満たさないものは,車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しませんので,ご注意ください。

ナンバープレート(標識)交付(申告)手続きについて

(1)新規購入による登録時に必要なもの

 ・販売証明書(車台番号が分かるもの)

 ・届出する人の本人確認書類(免許証など)

※販売証明書から特定小型原動機付自転車として判断できない場合は,要件を満たすことがわかる書類・パ ンフレットなどを持参してください。

 

(2)一般原動機付自転車用標識(ナンバープレート)からの交換時に必要なもの

 ・現在交付を受けている標識(ナンバープレート)

 ・要件を満たすことがわかる書類,パンフレットなど

 ・届出する人の本人確認書類(免許証など)

※標識(ナンバープレート)が交換となりますので,ご自身で自賠責保険などの手続きが必要となります。

 

税率について

2,000円

・一般原動機付自転車と税額は同じです。

注意点

 原動機付自転車の標識(ナンバープレート)交付は,軽自動車税(種別割)を賦課するためのものであり,公道走行を許可するものではありません。また,原動機付自転車として登録を受けることにより納税義務が生じます。毎年4月1日時点での所有者などに,5月に納付書をお送りいたします。

 特定小型原動機付自転車で公道を走行するためには,道路運送車両法に適合し,かつ,自賠責保険への加入が必要です。また特定小型原動機付自転車を運転することができるのは16歳以上であり,道路交通法など各法令の遵守が必要となります。

詳細は下記のホームページをご確認ください。

特定小型原動機自転車に関する交通ルールについて(警察庁)

特定小型原動機自転車に関する交通ルール等について(高知県警察)

特定小型原動機自転車について(警視庁)