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個人市民税・県民税の特別徴収へのご協力を!

個人市民税・県民税の特別徴収へのご協力を!

 

特別徴収は, 「従業員が個々に納税のために金融機関に行く手間が省ける」,

「住民税の納め忘れがない」,「(納付回数の違いにより)一回あたりの負担が少なくてすむ」

ため, 従業員にとってたいへん便利な制度です

 

 特別徴収とは 

特別徴収とは,特別徴収義務者(給与を支払う事業主)が毎月の給与を支払う時に,市民税・

県民税(住民税)額を給与所得者(従業員)の給与から徴収し,市町村へ納入していただく制度

です。

 

 特別徴収の方法による納税のしくみ 

特別徴収義務者(給与支払者)

       (1)給与支払報告書の提出

市 町 村

       (2)税額の計算

       (3)特別徴収税額の通知

特別徴収義務者(給与支払者)

       (4)給与の支払いの際税額を徴収

給与所得者(従業員)

       (5)税額の納入

市 町 村

 

 給与所得者と特別徴収 

給与所得者については,その給与所得にかかる住民税額について,原則として特別徴収の

方法によって徴収しなければなりません。

ここでいう給与所得者とは,「前年中に給与の支払いを受けた者で,4月1日に給与の支払い

を受けている者」を指します。 (地方税法第321条の3第1項)

 

 特別徴収の対象とならない給与所得者 

給与所得者のうち,特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる者

については,特別徴収の方法によらないものとされています。

  • 船員等,業務形態の都合により「毎月給与が支給されない」給与所得者
  • 給与の支給額が少なく,住民税を差し引けない給与所得者  など

 

 普通徴収(個人払い)と特別徴収の納付回数の違い 

【普通徴収】 ・・・ 原則として 年4回

         (納期限:6月末、8月末、10月末、12月下旬)

【特別徴収】 ・・・ 原則として 年12回

         (納期限:6月から翌年5月の各月の翌月10日)

※常時雇用する人数が10人未満の場合,「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例についての承認申請書」の申請により年2回で納付することができます。(「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例についての承認申請書」の様式は,こちらからダウンロードできます。)

※     納付方法による年税額の違いはありません。

 

 特別徴収の手続き 

(1)    1月 ・・・ 給与支払報告書の提出

総括表の「報告人数欄」に(6月より)「特別徴収できる人」,「普通徴収(特別徴収できない

人)」,「退職者」の人数を記入してください。

また,給与支払報告書の「特別徴収できる人分」と「普通徴収の人分」の間に,仕切り紙等を入れてください。

 

(2)    5月中旬 ・・・ 市町村より特別徴収税額の決定通知書等を送付

  • 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用) → 事業所保管
  • 特別徴収税額の決定通知書 (納税義務者用) → 従業員に配布
  • 納入書
  • 特別徴収に関するつづり(納入方法や特別徴収の届に関する説明,各種届出書)

 

(3)    6月から(翌年5月まで毎月)

           ・・・ 給与の支給の時に,通知された税額を差し引き,

         翌月10日までに金融機関または市町村納税窓口にて納入

               (納期の特例該当事業所は,年2回)

 

(4)    年度途中で退職,転勤等異動があった場合

   → 「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出

     (「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の様式は,こちらからダウンロードできます。)

        届出により未徴収の税額の納付方法を決定します 

     ■新しい勤務先で特別徴収を継続 

     ■退職金または給与から一括徴収 (残りの税額をまとめて徴収し翌月10日までに納入)

     ■普通徴収に変更 (残りの税額を本人が納付書で納付する)

(5)    年度途中で新たに雇用した者を特別徴収に追加する場合

   → 「普通徴収から特別徴収への切替申請書を提出

     (「普通徴収から特別徴収への切替申請書」の様式は,こちらからダウンロードできます。)

        (普通徴収の納付期限が到来していない期分の税額を特別徴収へ切替します)