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税額控除等

税額控除

 課税標準額に税率を乗じて算出された市県民税所得割額から,下記の税額控除を差し引くことができます。

配当控除

 総所得金額の中に対象となる株式の配当等の配当所得がある場合には,下表により算出される金額を市県民税所得割額から控除します。

課税総所得金額等

1,000万円以下の場合

1,000万円を超える場合

1,000万円以下の部分

1,000万円超の部分

配当等の種類

市民税

県民税

市民税

県民税

市民税

県民税

利益の配当等

1.6%

1.2%

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

特定株式投資信託以外の
証券投資信託の収益の分配

0.8%

0.6%

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

一般外貨建等証券投資信託の
収益の分配

0.4%

0.3%

0.4%

0.3%

0.2%

0.15%

 (注)平成19年度から,上記の率に変更されました。

外国税額控除

 外国に源泉のある所得を有し,その国の法令によって所得税や市県民税に相当する税を課税されたときには,一定の方法により,その外国税額を市県民税所得割額から控除します。

住民税住宅借入金等特別税額控除

 市民税・県民税における住宅ローン控除とは,所得税で住宅ローン控除の適用がある方で,所得税から控除しきれなかった額を,翌年度の市民税・県民税から控除する制度です。

 

市民税・県民税における住宅ローン控除の適用を受けるには

 入居年にかかわらず,平成22年度以降の市民税・県民税については,住宅ローン控除に関する必要事項を記入した確定申告書を税務署へ期限内に提出すること,または給与支払者(勤め先)が住宅ローン控除に関する必要事項を記入した給与支払報告書を当市に提出することで,市民税・県民税の住宅ローン控除が受けられます。

 平成20年度・21年度は市民税・県民税における住宅ローン控除を受けるために,住宅ローン控除申告書を提出していただいておりましたが,税制改正により平成22年度以降は原則提出不要となりました。

 

市民税・県民税における住宅ローン控除額

住宅ローン控除額

下記のいずれか小さい額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額の額に5%を乗じて得た額(上限97,500円)。ただし,平成26年4月以降の入居で特定取得(消費税率8%が適用される住宅取得)に該当する方は,所得税の課税総所得金額の額に7%を乗じて得た額(上限136,500円)。

市民税・県民税における住宅ローン控除が適用されない場合

  • 平成19年または平成20年に入居した場合。
  • 所得税において住宅ローン控除を全額控除できる場合。
  • 所得税が課税されていない場合。

 

総務省ホームページ (外部リンク)

住宅ローン控除期間の延長について

令和5年度から適用される税制改正

 

寄附金税額控除

 平成20年度の税制改正により,控除対象寄附金は,都道府県・市町村への寄附金(控除額は以下の1+2),住所地の都道府県共同募金会,住所地の日本赤十字社支部への寄附金(控除額は以下の1のみ)及び住所地の都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金(控除額は以下の1)で,総所得金額等の30%を限度とします。

住所地の都道府県・市区町村が条例により指定した寄付金控除の対象事業者

ア) 指定寄附金対象分,イ)を除く特定公益増進法人,認定NPO法人


令和6年度 寄附金控除対象条例指定法人一覧表 [PDFファイル/367KB]

イ) 独立行政法人・公益社団法人・公益財団法人

 認定を受けた公益法人のうち,高知市内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金等及び高知市内に主たる目的である業務を行う事務所または事業所を有する法人に対する寄附金等が寄附金税額控除の対象となります。

 独立行政法人の最新情報については,総務省のホームページをご参照ください。

 公益社団法人及び公益財団法人の最新情報については,内閣府が運用するポータルサイト「公益法人information」をご参照ください。

※特定の公益社団法人及び公益財団法人については,控除を受けるために主務官庁の発行した公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要となります。

寄附金税額控除の計算式

寄附金税額控除額=1基本控除額+2特例控除額

 1 基本控除額 =(控除対象寄附金額-適用下限額)×10%

   ・適用下限額は,平成23年度までは5000円,平成24年度からは2000円です。
   ・10%の内訳は市民税6%,県民税4%です。

 2 特例控除額 = (都道府県または市町村への寄附金-適用下限額)×(90%-所得税の限界税率)

   ・特例控除額の限度額は,平成27年度までは住民税所得割額の10%,平成28年度以降は20%となります。
   ・所得税の限界税率とは,それぞれの納税者に適用される所得税の最高税率をいい,課税所得金額により
    5%から45%までと異なります。
   ・平成25年度から復興特別所得税が課税されることに伴い,都道府県または市町村への寄附金に係る個人
         住民税の寄附金税額控除について,平成26年度から令和20年度までの各年度に限り,特例控除額の算定
         に用いる所得税の限界税率に復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た額が加算されます。                                                  

 

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