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平成24年度から適用された税制改正

平成25年度以降適用される税制改正

生命保険料控除の見直し

 従来の生命保険料控除は,「一般生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」の2種類に分けられていましたが,平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等については,医療保険,介護保険を対象とした「介護医療保険料控除」が新たに設けられ,3種類の控除に分けられます。

【1】 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)の場合の計算方法

 「一般生命保険料控除」,「個人年金保険料控除」及び「介護医療保険料控除」が契約内容に基づき適用され,控除額はそれぞれ次の表のとおり計算します。

年間の支払保険料控除額
12,000円以下支払保険料の金額
12,001円以上 32,000円以下

支払保険料の金額÷2+6,000円

32,001円以上 56,000円以下支払保険料の金額÷4+14,000円
56,001円以上一律28,000円

※1円未満の端数は切り上げとなります。

【2】 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)の場合の計算方法

 「一般生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」が契約内容に基づきそれぞれ適用され,控除額はそれぞれ次の表のとおり計算します。

年間の支払保険料控除額
15,000円以下支払保険料の金額
15,001円以上 40,000円以下

支払保険料の金額÷2+7,500円

40,001円以上 70,000円以下支払保険料の金額÷4+17,500円
70,001円以上

一律35,000円

※1円未満の端数は切り上げとなります。

【3】 新契約(平成24年1月1日以後締結分)と旧契約(平成23年12月31日以前締結分)の両方の保険契約等がある場合の計算方法

 「一般生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」の控除額は,それぞれ次の1及び2の金額の合計額(ただし上限額28,000円)となります。

  1. 新契約の支払保険料について,上記【1】により計算した金額
  2. 旧契約の支払保険料について,上記【2】により計算した金額

【4】 生命保険料控除額の算定

 生命保険料控除額は,上記【1】【2】【3】からそれぞれ計算された「一般生命保険料控除」,「個人年金保険料控除」及び「介護医療保険料控除」の合計額(ただし上限額70,000円)となります。

退職所得に対する市民税・県民税の特別徴収について

 退職金にかかる市県民税は,所得税と同様に他の所得と区別して,支払われる際に支払者が特別徴収することになっています。また,納入先は,退職した人の退職した年の1月1日現在の住所地の市町村に,徴収日の翌月10日までに納めることになっています。
 ただし,死亡退職の場合は相続税の対象になりますので,所得税と同様に徴収する必要はありません。

退職所得に係る市県民税の計算方法

 同一年中に2以上の退職手当等の支払いを受ける場合の計算等,「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引」に詳しく説明してあります。郵送を希望される場合は,市民税課特別徴収担当までお電話ください。

平成25年1月1日以後に退職された方の退職所得に係る市県民税の計算方法

(収入金額-退職所得控除額(注1))÷2(注2)=退職所得の金額(千円未満切捨て)

  • 退職所得の金額×6%=退職所得に係る市民税額(百円未満切捨て)
  • 退職所得の金額×4%=退職所得に係る県民税額(百円未満切捨て)

(注1)退職所得控除額

勤続年数

退職所得控除額

2年以下

80万円

20年以下のとき

40万円×勤続年数

20年を超えるとき

70万円×(勤続年数-20年)+800万円

※障害者になったことにより退職した場合,100万円を加算します。

(注2)勤続年数が5年以下の役員等については,2で割りません。
 ※「役員等」とは,次に揚げる者をいいます。
 1 法人税法第2条第15号に規定する役員
 2 国会議員及び地方議会議員
 3 国家公務員及び地方公務員