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社会福祉法人(高齢者福祉関係)の登録免許税非課税措置の証明願
社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する土地・建物等の不動産については,所有権その他の権利に係る取得登記に際し,登録免許税法第4条第2項の規定に基づき,登録免許税が非課税となります。
そのためには,「登記に係る不動産が社会福祉事業の用に供するものである」という証明書の添付が必要となり,高知市に所在する不動産については,高知市長が証明します。なお,高齢者福祉関係の事業ではない場合は,申請施設を所管する部署にお問い合わせください。
そのためには,「登記に係る不動産が社会福祉事業の用に供するものである」という証明書の添付が必要となり,高知市に所在する不動産については,高知市長が証明します。なお,高齢者福祉関係の事業ではない場合は,申請施設を所管する部署にお問い合わせください。
提出書類
必要な提出書類は以下のとおりです。
提出書類一覧
エクセル版 [Excelファイル/33KB]/PDF版 [PDFファイル/113KB]
証明願様式・基本財産編入及び定款変更誓約書
エクセル版 [Excelファイル/51KB]/PDF版 [PDFファイル/120KB]
手数料
1件あたり400円高知市収入印紙の手数料が必要となります。申請書に添付し,申請してください。
注意事項
証明願受理後,審査等に日時を要しますので,余裕をもってお手続下さい。
提出先
〒780-8571高知市本町五丁目1番45号
高知市高齢者支援課 高齢者福祉担当
Tel : 088-823-9441
Fax: 088-823-9434
Mail: kc-120900@city.kochi.lg.jp