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社会福祉充実計画の策定について

 社会福祉法人は,毎会計年度,その保有する財産について,事業継続に必要な財産を控除した上,再投下可能な財産(以下,「社会福祉充実残額」という。)を算定しなければなりません。
 また,算定の結果,社会福祉充実残額が生じる場合には,社会福祉充実計画を策定し,所轄庁の承認を得た上で,これに従って地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ,この残額を計画的かつ有効に再投下していく必要があります。(社会福祉法第55条の2)

1 社会福祉充実残額の算定

2 社会福祉充実計画の承認申請等に係る様式

 社会福祉充実計画の承認については,社会福祉充実残額が生じた会計年度の翌会計年度の6月30日までに,現況報告書等(社会福祉法第59条の届出)と併せて所轄庁に申請を行い,承認を得る必要があります。
 なお,申請及び届出の際は,あらかじめその内容について当課と協議を行っていただきますようお願いします。

新たに申請するとき

計画の変更を行うとき

計画の変更を行うとき(軽微な変更)

やむを得ない事由により,計画を終了するとき

※記載要領及び記載例は,下記「3 関係通知等」の「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」【事務処理基準】等を参照してください。

3 関係通知等

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