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社会福祉法人の申請・届出等
社会福祉法人とは
社会福祉法人とは,社会福祉法(昭和26年法律第45条)に基づく「社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の定めるところにより設立された法人」です(同法第22条)。ここでいう「社会福祉事業」とは,社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいいます。
社会福祉法人は,社会福祉事業の主たる担い手として位置付けられ,提供する福祉サービスの質の向上および公正・適正な法人運営と健全な事業経営が求められます。
高知市が所轄庁となる社会福祉法人
主たる事務所が高知市内にあり,高知市内のみでその事業を行う社会福祉法人は,高知市が所轄庁となります。
※次に記載する高知市所管の社会福祉法人以外の法人につきましては,担当する所轄庁が異なります。定款変更の手続き等については,法人を所管する担当の所轄庁へお問合せ願います。
高知市所管の社会福祉法人一覧
高知市が所管する社会福祉法人は,次のとおりです。
社会福祉法人の設立認可
社会福祉法人は,社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うために設置される法人であり,極めて公共性の高い法人であることから,設立には,高知市長(所轄庁)の認可が必要です(法第31条)。
社会福祉法人の設立認可を受ける際には,国の定める審査基準「社会福祉法人の認可について(局長・課長通知)」及び各種法令等に基づく所轄庁の審査が必要です。審査の対象となる要件については,社会福祉事業を行うために必要な資産を備えているか,市の事業所管課の計画等に沿った事業であるかなど,様々な項目があります。そのため,社会福祉法人の設立を計画されている場合は,事前に市へ相談の上,必要な手続きを行ってください。
ご相談いただいた際に,認可申請に必要な書類一式について,個別ご案内いたします。
定款変更
定款を変更する場合は,社会福祉法施行規則第4条で定められている届出事項【(1)事務所の所在地,(2)基本財産の増加,(3)公告の方法】を除き,所轄庁の認可を受けることが必要となります。変更を行う場合は,必要な手続きを経た上で,所轄庁に定款変更認可申請書及び関係書類を提出してください。
※理事会・評議員会に諮る前に,変更内容について指導監査課の確認を受けることをお勧めします。
提出書類
※定款変更の内容等により,追加で別の添付書類を求める場合があります。
※定款変更に関連して,基本財産担保提供承認申請をしている場合は,担保提供承認申請と同じ添付書類は省略可能です。
提出部数
正本1部・副本1部 合計2部(添付書類を含む。)
提出方法
指導監査課の窓口に持参又は郵送してください。
その他
認可後,登記を要する事項については,所定の期間内に変更登記を完了させてください。
添付参考様式
基本財産の処分及び担保提供承認
【基本財産の処分】
・基本財産の処分とは,定款に記載する基本財産を譲渡又は除却(取り壊し)するなど処分する場合,基本財産を法人の公益事業用財産・収益事業用財産又は運用財産へ切り替える場合等を指します。基本財産を処分する際には,基本財産処分の意志決定について,理事会の承認を得る等,定款に定められた所定の手続を行った後に,「基本財産処分承認申請書」を所轄庁に提出することにより,事前に承認を受けることが必要です。
【基本財産の担保提供】
・基本財産の担保提供は定款の変更を伴うものではありませんが,基本財産の経済的価値を減少させるものに当たることから,処分の場合と同様に理事会及び評議員会の議決を経て,所轄庁の承認を得ることが必要です。
提出書類
社会福祉法人が基本財産の処分や担保提供を行う場合は,必ず事前に指導監査課にご相談ください。
ご相談いただいた際に,その他添付書類等申請書類一式について,個別ご案内いたします。