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社会福祉法人によるインターネットを活用した公表について

社会福祉法人によるインターネットを活用した公表について

 社会福祉法人は,社会福祉法関係法令等に基づき,インターネットを活用し,遅滞なく,次の事項を公表することととされています。

 (1) 定款の内容
 (2) 理事,監事及び評議員に対する報酬等の支給基準
 (3) 理事,監事及び評議員の名簿
 (4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)等
 (5) 事業の概要(現況報告書)

 なお,上記の内容は社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムにて公表されています。