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社会福祉連携推進法人制度について
社会福祉連携推進法人とは
社会福祉連携推進法人は,社会福祉法人等が社員となり,福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。令和2 年6 月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき,令和4 年4 月から「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。
社会福祉連携推進法人は,2以上の法人が社員として参画し,社会福祉連携推進業務(地域福祉支援業務,災害時支援業務,経営支援業務,貸付業務,人材確保等業務,物資等供給業務)のうちから,1つ以上の業務を行うことで設立が可能です。ただし,社会福祉事業を行うことはできません。
今後,社会福祉連携推進法人の活用を進めていくことにより,法人のサービス手法・人材育成等のノウハウ共有,地域に不足するサービス資源の創出等,地域ニーズの変化に対応していくための様々な効果が期待されています。
社会福祉連携推進法人の認定を受けるには
一般社団法人の設立
社会福祉連携推進法人の設立を受けるためには,まず一般社団法人としての法人格が必要になります。
一般社団法人の設立に当たっては,一般法人法及び同法に基づく関係法令の定めにより,(1)定款を作成し公証人の認証を受けること,(2)設立時役員の選任を行うこと,(3)設立時役員が設立手続きの調査を行うこと,(4)設立時代表理事が,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行うこと,以上4つの手続きを経ている必要があります。
社会福祉連携推進法人の認定
一般社団法人設立後に,申請に必要な書類を認定所轄庁へ提出する必要があります。
社会福祉連携推進法人の設立認定を受けるためには,国の定める審査基準「社会福祉連携推進法人の認定等について(局長通知)」及び各種法令等に基づく認定所轄庁の審査が必要です。審査の対象となる要件は多岐に渡りますので,社会福祉連携推進法人の設立を計画されている場合は,事前に認定所轄庁へご相談の上,必要な手行ってください。
高知市が認定所轄庁となる社会福祉連携推進法人
高知市が認定所轄庁となるのは,「社会福祉連携推進法人の認定を受けようとする法人の主たる事務所の所在地及びその行う事業の区域が高知市内である」場合です。
※主たる事務所の所在地が高知市外であったり,事業区域が高知市外にも及ぶ場合には,認定所轄庁が高知県知事等となります。
関係法令・通知
社会福祉連携推進法人制度の各種関係法令・通知については厚生労働省ホームページに掲載しておりますので,ご確認ください。