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農業を営まれている方へ
税務署へ所得税(法人税)の申告をする際に必要経費として計上される,ビニールハウスやトラクタ,田植機,耕運機,運搬車,保冷庫 などといった農業用の資産は,固定資産税(償却資産)や軽自動車税の課税対象となります。
固定資産税(償却資産)
固定資産税の課税対象には,「土地」「家屋」「償却資産」の3つがあります。
「償却資産」を簡単に説明すると,「土地・家屋以外の事業用の資産で,自動車税・軽自動車税のかかるものを除いたもの」となります。言い換えると,「土地・建物以外の農業用の資産」で,ビニールハウスや自走式の耕運機・噴霧器などが例に挙げられます。
償却資産には土地や家屋のように登記制度がありません。そのため,償却資産の所有者には,地方税法により申告の義務が課せられており,その申告をもとに課税される仕組みとなっています。
償却資産についてQ&A形式で解説しておりますので,詳しくは次のPDFファイルをご覧ください 。
償却資産の申告について
申告が必要な資産をお持ちの方は,下記リンク先より申告の手引をご確認の上,償却資産の申告をお願いいたします。
◆ 関連リンク
軽自動車税
軽自動車税の課税対象には,大きく分けて「軽自動車」「小型特殊自動車」があり,軽トラックは「軽自動車」,乗用型の農耕トラクタやコンバイン・田植機 などは農耕作業用の「小型特殊自動車」に分類されます。
軽自動車税は車両を所有していることに対して課税されるものなので,公道の走行の有無に関わらずナンバープレートが付いていない車両を所有している方は 申告が必要となります。
また,小型特殊自動車を買い換え,廃車する場合も申告が必要です。
小型特殊自動車の申告について
小型特殊自動車の申告方法については,次の市民税課のページよりご確認ください。