ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 資産税課 > 太陽光発電設備に関する課税標準の特例措置について

本文

太陽光発電設備に関する課税標準の特例措置について

税制改正により,太陽光発電設備に関する課税標準の特例の対象となる資産等が以下のとおり変更となっておりますのでご注意ください。

変更点

平成28年度税制改正により,
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得された太陽光発電設備」が特例の対象となる資産から除外され,
「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得された太陽光発電設備(再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けたものは対象外)」が特例の対象となります。

平成30年度税制改正により,太陽光発電設備の規模により特例率が細分化されました。

太陽光発電設備の取得時期により特例の対象となる資産等が異なりますので,以下の表でご確認いただき,必要書類を添付の上,申告をお願いします。

 

改正前

平成28年度税制改正

平成30年度税制改正

取得時期

平成24年5月29日

平成28年3月31日

平成28年4月1日

平成30年3月31日

平成30年4月1日(2018年4月1日)

令和2年3月31日(2020年3月31日)

対象資産

経済産業省による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得されたもの

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得されたもの
(再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けたものは対象外)

適用期間と
特例率

3年度分の課税標準額を3分の2とする

設備の規模 適用期間と特例率
1000kw未満 3年度分の課税標準額を3分の2とする
1000kw以上 3年度分の課税標準額を4分の3とする

特例適用に
必要な書類

経済産業省が発行する
「10kw以上の太陽光発電に係る設備認定通知書」の写し

一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する
「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し