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所有者が死亡した場合
固定資産税の納税義務者は登記簿に基づきますので,法務局で名義変更(相続等)の手続きを行ってください。名義の変更は法務局から高知市(資産税課)に通知され,その登記がなされた翌年から納税義務者が変更されます。
不動産登記に関することは,高知地方法務局までお問い合わせください。
ただし,すみやかに登記手続きができない場合は,資産税課までお問い合わせください。
なお,固定資産税の納税義務者が亡くなり,賦課期日(1月1日)までに登記手続きがされない場合は,相続人に固定資産税を課税することになっており,相続人が複数いる場合には,相続人全員の共有となります。この場合,各自が法定相続分の納税義務を負うものではなく,相続人全員が連帯して納税義務を負うこととなります。
亡所有者の納税通知書を相続人の代表者へ送付する場合は,以下の書類を資産税課まで提出してください。
●年内に登記をされる場合
送付先変更届(所有者死亡時) [PDFファイル/39KB]
●年内に登記をされない場合
現所有者申告書 [PDFファイル/72KB]