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所有者を変更する場合(売買等)

固定資産税の納税義務者は登記簿に基づきますので,法務局で名義変更の手続きを行ってください。名義の変更は法務局から高知市(資産税課)に通知され,その登記がなされた翌年から納税義務者が変更されます。

ただし,未登記の家屋について所有者を変更する場合は,下記リンクをご覧ください。

未登記家屋所有者届・所有者変更届 [PDFファイル/81KB]

※固定資産税は1月1日現在を基準日として該当年度の納税義務者が決定されます。年度途中に所有者の変更がなされた場合でも,納税義務者の変更は翌年度になります。

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