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マンション長寿命化工事に伴う減額について

 マンションの長寿命化を促進させるため,一定の要件を満たす分譲マンションについて,令和5年4月1日から令和7年3月31日までに,長寿命化に資する大規模修繕工事(以下「長寿命化工事」)を行い,工事完了の日から3か月以内に申告した場合に,翌年度の固定資産税が減額されます。

 

対象となるマンション 

 ・管理計画認定マンション
  …管理計画の認定基準に適合し,高知市から認定を受けたマンション。
 ・助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション(以下「助言指導マンション」)
  …マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定による,高知市の助言又は指導を受けたマンション。

 

適用要件

管理計画認定マンションの場合

 ・築後20年以上が経過していること。
 ・総戸数が10戸以上であること。
 ・専有部分の2分の1以上が居住用部分であること。
 ・令和5年4月1日から令和7年3月31日までに2回目以降の長寿命化工事(外装塗装等工事,床防水工事及び屋根防水工事)を完了していること。
 ・上記より過去に長寿命化工事(外装塗装等工事,床防水工事及び屋根防水工事)を1回以上行っていること。
 ・令和3年9月1日以降に修繕積立額を引き上げている,又は引き上げ予定であること。
 ・マンション管理計画の認定(※)を受けていること,又は受ける予定であること。
 (※)マンション管理計画の認定は,長寿命化工事の工事完了日の翌年1月1日時点かつ,減額措置の申告時点で受けている必要があります。

助言指導マンションの場合

 ・築後20年以上が経過していること。
 ・総戸数が10戸以上であること。
 ・専有部分の2分の1以上が居住用部分であること。
 ・令和5年4月1日から令和7年3月31日までに2回目以降の長寿命化工事(外装塗装等工事,床防水工事及び屋根防水工事)を完了していること。
 ・上記より過去に長寿命化工事(外装塗装等工事,床防水工事及び屋根防水工事)を1回以上行っていること。
 ・長期修繕計画に係る助言又は指導を受けていること。
 ・長期修繕計画が一定基準に適合することとなったこと。

 

減額される範囲  

 1戸あたり居住用部分100平方メートル相当分まで3分の1を減額

 

減額される期間

  長寿命化工事完了日の翌年度分(1年間)

 

提出書類

管理計画認定マンションの場合

 ・マンション長寿命化に伴う固定資産税減額申告書
   マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/47KB]
 ・総戸数を確認できる書類(写しでも可)
 ・大規模の修繕等証明書(写しでも可)
 ・過去工事証明書(写しでも可)
 ・管理計画の認定通知書または変更認定通知書の写し
 ・修繕積立金引上証明書(写しでも可)

助言指導マンションの場合

 ・マンション長寿命化に伴う固定資産税減額申告書
   マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/47KB]
 ・総戸数を確認できる書類(写しでも可)
 ・大規模の修繕等証明書(写しでも可)
 ・過去工事証明書(写しでも可)
 ・助言・指導内容実施等証明書(写しでも可)

 

留意事項

 ・土地の固定資産税は減額の対象ではありません。
 ・耐震改修,バリアフリー改修,省エネ改修にかかる減額措置との併用はできません。

 

固定資産税の減額に関するお問い合わせ先

​ 資産税課 家屋係 電話:088-823-9425

 

管理計画認定マンション,助言指導マンションに関するお問い合わせ先

 住宅政策課  電話:088-823-9463