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マンション長寿命化工事に伴う減額について
マンションの長寿命化を促進させるため,一定の要件を満たす分譲マンションについて,令和5年4月1日から令和7年3月31日までに,長寿命化に資する大規模修繕工事(以下「長寿命化工事」)を行い,工事完了の日から3か月以内に申告した場合に,翌年度の固定資産税が減額されます。
対象となるマンション
・管理計画認定マンション
…管理計画の認定基準に適合し,高知市から認定を受けたマンション。
・助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション(以下「助言指導マンション」)
…マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定による,高知市の助言又は指導を受けたマンション。
適用要件
管理計画認定マンションの場合
・築後20年以上が経過していること。
・総戸数が10戸以上であること。
・専有部分の2分の1以上が居住用部分であること。
・令和5年4月1日から令和7年3月31日までに2回目以降の長寿命化工事(外装塗装等工事,床防水工事及び屋根防水工事)を完了していること。
・上記より過去に長寿命化工事(外装塗装等工事,床防水工事及び屋根防水工事)を1回以上行っていること。
・令和3年9月1日以降に修繕積立額を引き上げている,又は引き上げ予定であること。
・マンション管理計画の認定(※)を受けていること,又は受ける予定であること。
(※)マンション管理計画の認定は,長寿命化工事の工事完了日の翌年1月1日時点かつ,減額措置の申告時点で受けている必要があります。
助言指導マンションの場合
・築後20年以上が経過していること。
・総戸数が10戸以上であること。
・専有部分の2分の1以上が居住用部分であること。
・令和5年4月1日から令和7年3月31日までに2回目以降の長寿命化工事(外装塗装等工事,床防水工事及び屋根防水工事)を完了していること。
・上記より過去に長寿命化工事(外装塗装等工事,床防水工事及び屋根防水工事)を1回以上行っていること。
・長期修繕計画に係る助言又は指導を受けていること。
・長期修繕計画が一定基準に適合することとなったこと。
減額される範囲
1戸あたり居住用部分100平方メートル相当分まで3分の1を減額
減額される期間
長寿命化工事完了日の翌年度分(1年間)
提出書類
管理計画認定マンションの場合
・マンション長寿命化に伴う固定資産税減額申告書
マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/47KB]
・総戸数を確認できる書類(写しでも可)
・大規模の修繕等証明書(写しでも可)
・過去工事証明書(写しでも可)
・管理計画の認定通知書または変更認定通知書の写し
・修繕積立金引上証明書(写しでも可)
助言指導マンションの場合
・マンション長寿命化に伴う固定資産税減額申告書
マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/47KB]
・総戸数を確認できる書類(写しでも可)
・大規模の修繕等証明書(写しでも可)
・過去工事証明書(写しでも可)
・助言・指導内容実施等証明書(写しでも可)
留意事項
・土地の固定資産税は減額の対象ではありません。
・耐震改修,バリアフリー改修,省エネ改修にかかる減額措置との併用はできません。
固定資産税の減額に関するお問い合わせ先
資産税課 家屋係 電話:088-823-9425
管理計画認定マンション,助言指導マンションに関するお問い合わせ先
住宅政策課 電話:088-823-9463