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高知市妊婦支援給付金(令和7年4月1日以降に妊娠届提出又はお子さんを出生された方)

事業の概要

 高知市では,すべての妊産婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう,妊娠時から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ,関係機関と連携しながら必要な支援につなぐ「妊婦等包括相談支援事業」とともに,出産育児関連用品の購入や子育てサービスの利用費負担軽減を図るため,妊婦のための支援給付事業として「妊婦支援給付金」の申請を受け付け,現金を給付する経済的支援を行います。

対象者及び給付額

申請時において高知市に住民票があり,以下の表に該当する方が対象となります。​

※申請者は妊娠されたご本人様となります。(配偶者・パートナー等の方は申請できません。)

※高知市以外にお住まいの方は,お住まいの市区町村にお問い合わせください。

※高知市に転入された方で,転入前に以下の給付金の申請がお済みでない場合、本市で申請をしていただけます。

なお,申請書は「妊娠届提出時」,「赤ちゃん誕生おめでとう訪問時」に配付しております。

 
対象者 申請書配付時期 給付額 申請期限
産科医療機関等を受診し,妊娠の事実を確認した者
(※申請が令和7年4月1日以降の方)

妊娠届提出の面談時

【1回目】(妊婦認定時)
50,000円
妊娠が確定した日(医療機関等による胎児心拍の確認日)から2年間

出生後の赤ちゃん誕生おめでとう訪問時

【2回目】(胎児の数の届出時)
妊娠したお子さんの人数×50,000円
出産予定日の8週間前の日から2年間
 
(流産・死産となった方)
医療機関等で流産等をしたことを確認した日から2年が経過する日まで

※本市では妊産婦の方に対して切れ目のない相談支援等を実施することを目的に,【2回目】の申請書は「赤ちゃん誕生おめでとう訪問時」に配布する取扱いをします。

※流産・死産となった方につきましても,胎児の心拍確認がされている場合,(妊婦認定時),(妊娠しているお子さんの人数届出時)それぞれの給付対象となりますので,ご連絡いただきますようお願いいたします。

※他の自治体で子ども・子育て支援法に基づく妊婦のための支援給付(電子クーポン等を含む)の支給を受けている場合は対象外となります。支給後,他の自治体からの支給が判明した場合は,返還していただきます。

※双子を出産された方は,妊婦認定時(5万円),妊娠しているお子さんの人数届出時(10万円)のあわせて15万円の給付となります。 

※赤ちゃん誕生おめでとう訪問については以下からご確認ください。

赤ちゃん誕生おめでとう訪問について(高知市HP)

申請手続方法など

1 申請方法

申請書(紙)による申請

 対象の方に高知市から送付または配付する申請書に必要事項を記入いただき,ご提出をお願いします。

電子申請(妊婦支援給付金【2回目】のみ可能)

 「高知市電子申請システム」からの電子申請が可能です。送付またはお渡しする申請書に掲載するQRコードから手続きページにアクセスすることで申請を受付けます。
 申請にあたり口座情報の確認書類(画面)の画像データ添付が必要です。
 事前に写真を撮っておく等,画像データをご準備していただきますようお願いします。

【電子申請手順について以下のマニュアルをご参照ください。】

 妊婦のための支援給付電子申請マニュアル [PDFファイル/1.39MB]

 妊婦のための支援給付修正申請マニュアル [PDFファイル/791KB]

2 申請に必要な添付書類

以下の表にある書類の確認が必要となります。申請時にコピーの提出又は原本の確認をさせていただきます。
※電子申請の場合は口座確認書類の画像データを添付していただくようになります。写真を撮っておく等事前に画像データをご準備してください。
 
確認事項 必要書類
申請者本人確認【1回目のみ】

官公署発行の顔写真付本人確認書類

運転免許証,旅券(パスポート),マイナンバーカード,住民基本台帳カード,在留カードなど

※官公署発行の顔写真付本人確認書類がない場合は,以下のいずれか2点以上で確認します。
 介護保険証,年金手帳,年金証書,クレジットカードなど

振込先金融機関口座確認

金融機関名,口座番号,口座名義人がわかる通帳,キャッシュカード,インターネットバンキングの画面の写し

 

3 給付日

 原則,申請書の提出をした月の翌月末頃に指定口座へ入金いたします。
 (例:令和7年4月に申請の場合→5月31日頃入金)
※申請の受理のタイミングによっては翌々月にこける場合があります。

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