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母子生活支援施設への入所に関すること

 18歳未満の子どもさんを養育している母子家庭のお母さんが、生活上のいろいろな問題のため、子どもの養育が十分にできない場合に、子どもさんと一緒に入所できる児童福祉施設です。
 世帯の自立を促進するため、母子支援員・少年指導員がお母さんの生活の援助、お子さんの養育等の援助を行います。
  ★所得により費用負担があります。

 



ご相談は
子ども家庭支援センター
088-823-1212