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インボイス制度について
令和5年(2023年)10月1日から,消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が導入されています。
適格請求書等(インボイス)を発行できるのは,「適格請求書発行事業者」に限られ,「適格請求書発行事業者」になるためには,税務署に登録申請書を提出し,登録を受ける必要があります。
また,登録を受けた事業者は,課税事業者として消費税の申告が必要となります。
詳しくは,こちら(国税庁インボイス制度特設サイト)のページをご覧ください。
インボイス制度の開始について [PDFファイル/1.17MB]
インボイス制度に関する改正について [PDFファイル/6.51MB]
問い合わせ先
軽減・インボイスコールセンター
電話番号:0120‐205‐553(無料)
受付時間:9時から17時(土日祝除く)