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「高知市債権管理条例」について
1 条例制定について
平成26年12月に行われた,平成26年第447回高知市議会定例会において,高知市債権管理条例が可決され,平成27年4月1日から施行されました。
高知市債権管理条例 [PDFファイル/146KB]
条例制定の趣旨
近年,全国的に地方自治体の債権管理の適正化が強く求められるようになってきており,債権管理に関する条例を制定している自治体も増加しています。
高知市では,平成26年8月に策定した「高知市債権管理基本方針」を推進していくために,債権管理に関する事務処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより,市の債権を適正に管理することを目的として制定しました。
高知市では,平成26年8月に策定した「高知市債権管理基本方針」を推進していくために,債権管理に関する事務処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより,市の債権を適正に管理することを目的として制定しました。
高知市債権管理条例の特徴
高知市債権管理条例の主な特徴は次のとおりです。
・市の債権の管理に必要な事項を包括的に規定
⇒この条例は市の一部の債権だけではなく,市のすべての債権について規定することにより,統一的かつ適正な取扱いの徹底を図ります。
・債権放棄について規定(第14条)
⇒徴収不能な債権については,厳格な要件のもと放棄することを可能とし,債権管理の効率化を図ります。
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